Copyright © 弁護士法人ピクト法律事務所 All rights reserved. 「肖像権」って聞いたことのある人は多いと思います。ただ、「肖像権」って「著作権」のようにどこかの法律で個別に規定されているものではないんです。裁判所の判例等で認められてきた権利なんですよね。判例は、憲法13条(自己決定権)を根拠に「肖像権」を権利として認めているのです。 で、その内容としては、 少しわかりにくい表現かもしれませんが、つまりは、「許諾なく写真・映像をとられたり、それを公表されない権利」があるよといっているのです。著作権とこのあたりが似てますよ … ただし、侵害があり違法となるのは、上記のように常識的に考えて「社会生活上受忍すべき限度を超える」と評価される場合です。, この「受忍限度」ないか否かというのは、個別の状況判断による部分もあるので、難しいのですが(条文もないし)、大きなヒントになるのが、前回書いた著作権と映り込みの問題の記事の「2」です。肖像権についても、「2」の要件を充たすような場合には、適法と評価される場合が多いでしょう。, それでは、最後に、写り込んだ写真や映像がある場合に、どのように処理すべきかをまとめたいと思います。 例えば、通行人の顔などが写りこんでしまった場合には、本人が特定できない場合を除き、当該通行人の肖像権を侵害する可能性があります。 肖像権は、「自己の肖像(顔や身体)をみだりに利用されない権利」をいうとされています。 よって、他人の顔や身体を勝手に撮影し、公表する行為は、原則として、肖像権侵害になります。 通行人の肖像が映り込んでしまった場合であっても、仮に通行人の後ろ姿だけしか映っていなか… ただし、その建物の中に入って撮影する場合や、芸術性のある建物で著作権の期限が切れていない建物を撮影するときには、管理者に承諾を得る必要があるため、注意が必要です。, 最近トラブルが多いのが、有名料理店に行った客が勝手に料理を撮影してウェブ上にアップするというものです。 js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=220868078010698"; それは、個人の特定ができないケースや、撮影に同意しているケースが大半だからです。, また、デモやパレード、祭り、政治家の演説、その他イベントなど公の場所での公の行動を撮影した場合は、これも肖像権の侵害にあたることは少ないです。 創作物には、全てに「著作権」というものが発生します。 創作物とは、音楽、小説、マンガ、アニメ、ドラマ、映画、イラストなど、人によって創作された作品のことで、著作権を持っている人だけが、その創作物を自由に利用出来る権利を持っています。 先ほど例に挙げた、「YouTubeで曲を検索して視聴してみる」という行為ですが、アーティストによっては、YouTube公式チャンネルを持っており、これは著作権法に則った形でレコード会社やアーティストによって作成されているため、公式チャンネ … 東京に本社を構え、完全自由裁量制リモートワークを実践しているクリエイティブエージェンシー。, 主に、多言語展開のデジタルサイネージ開発やECサイトおよびウェブサイト、UI/UX設計、VI制作などを行っております。 ただ拡散性の高いウェブメディアやSNSなどでの投稿に使うならば、撮影していることをはっきりわかるように示したり、ちゃんと同意をとったり、掲載時に被写体からの削除要請に対応する旨の文章を入れるなど、できる限りの対応をしておくことをお勧めします。, さて、ここまで肖像権について書いてきましたが、写真を撮影・公開するときに問題になるのは肖像権だけではありません。 法律で定義されていないため、侵害しただけでは罪に問われることはありませんが、使用の差し止めや損害賠償請求がされる可能性はあります。, 勝手に人を撮影したり公開してはならない、というのが肖像権ですが、写真を扱う職業の人はどのような点に気をつけたらいいのでしょうか? *一般人や有名人の写真をsnsにアップ…肖像権違反では? *就業規則と雇用契約書の内容が違う…優先されるのはどっち? *一般人や有名人の写真をsnsにアップ…肖像権違反では? *街で見かけた有名人を盗撮するのは犯罪か 肖像権とは、法律で明文化されているわけではありませんが、判例上認められている権利です。 厳密にいうと「著作権」ではなく「肖像権」とかが問題になるのですが、関連が深いので、著作権シリーズに含めて書きたいと思います。, 「肖像権」って聞いたことのある人は多いと思います。ただ、「肖像権」って「著作権」のようにどこかの法律で個別に規定されているものではないんです。裁判所の判例等で認められてきた権利なんですよね。判例は、憲法13条(自己決定権)を根拠に「肖像権」を権利として認めているのです。 今回は、前回の「著作物」が写真・映像に写り込んでしまった場合の記事との関連で、それでは、他「人」が写っちゃったら!?という記事を書きたいと思います。ブログに旅行の画像をアップしたいけど、他人が写ってしまっているよ~とかそういった場合に関係がありますし、最近ではフェイスブックへの投稿についても問題になりますのでご確認ください。 }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Contents1 ビットウォーキング1.1 フィットネスの向上1.2 貧困国の労働者の収入が2倍に1.3 偽装できないアルゴリズムを独自で開発1.4 ビットウォーキングのサステイナビリティ1.5 ビットウォーキングのプ…, 東京に本社を構え、完全自由裁量制リモートワークを実践しているクリエイティブエージェンシー。 js = d.createElement(s); js.id = id; 著作権や個人情報と並び、現場の頭を悩ませる権利問題、それが「肖像権」だ。万人が発信者の情報社会、至るところに人の姿は写り込み、拡散される。そこには肖像権があって、侵害すると大変だとは分かっている。だが肖像権を正しく理解している人は少ない。 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 以下のような場合では肖像権の侵害とはなりません。, 人物の撮影をするときに、被写体に口頭もしくは書面で撮影に同意を得てもらっている場合は肖像権の侵害にはなりません。 前項で述べたように肖像権とは「人は他人から無断 で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表され たり利用されないよう主張できる権利」であるが、こ のほかにパブリシティの権利がある。 肖像権には二つの顔があり、漓人格権の一部として の権利の側面と、滷肖像を提供することが� 一般人の肖像には財産的価値はありませんが、一般人といえども人格的利益としてみだりに写真を撮影されたり、無断で公表されない利益を有しています。したがって、プライベートな場での撮影・公表には当然に承諾が必要です。また、公共の場であっても、一般人が通常とらない姿態や、一 テレビを見ていると、街中の映像で多くの人が映り込んでいますが、これらの人から肖像権の侵害を訴えられることはほぼありません。 ただし、その店が撮影を禁止していた場合もありますので、拡散性の高い媒体に掲載する場合や、その画像が経済的な利益に結びつく場合などは、店の許可を得る必要があるでしょう。, 有名な美術品はもちろん著作物ですが、保護期間を過ぎるとパブリックドメインとなって誰でも自由に利用することができます。 03-5829-9611 さて、ここまで連日著作権についての記事を書いてきました(著作権に関する記事一覧)。今回でいったん著作権についての連続記事は終了したいと思います。これらに追加して、著作権を記事を書くと思いますので、そちらもご覧いただけたら幸いです。 雑誌での公開には同意したがウェブサイトへの公開には同意していない、などあとからトラブルになる可能性があるからです。 上記のようにブログ等へのアップ行為は、個別事情で変わってきますので、他人が写り込んでしまった場合に違法と判断されるおそれは常にあります。ですので予防策として, この記事は本来の撮影対象として別のものがあり、たまたま写り込んでしまった場合の問題を取り上げているのであって、誰か撮影対象としてとったりした場合には、ちゃんと許諾をとってブログやSNSにアップしなくちゃいけないということは勘違いされないようにお願いします~。, 自らもECサイトや新規事業(税務調査士認定制度等)の立上げや運営を行ってきた弁護士。 肖像権と言うものの、法律で明文化された権利ではありません。ただし、判例によって、「みだりに自己の容貌等を撮影され,これを公表されない権利」という考えが一般化しています。この肖像権には、「プライバシー権」と「パブリシティ権」のふたつの側面があります。 被写体を特定できる 2. で、その内容としては、, 「人は、みだりに自己の容ぼうなどを撮影されないことや、自己の容ぼうなどを撮影された写真をみだりに公表されないことについて、法律上保護されるべき人格的利益を有する」 街中等で撮影すれば通行人が写り込んでしまうことがよくあります。 ただの写り込みであれば問題となることはまずありません。 しかし、特定の個人を狙って撮影することは避けましょう。 個人を狙って撮ったからといって、すぐに肖像権侵害と判断はされません。 しかし撮られている側からすれば不快に感じる可能性は十分に考えられますし、思わぬトラブルに発展するかもしれません。 こういうのは法律以前のマナーの問題です。 風景として人を撮影した場合でも、特定の個人が大きく写るように撮影さ … 被写体をメインとして撮影されたもの 3. しかし、一般的にどのように考えられているのか、写真や映像を扱う職業の方は必ず知っておかなくてはなりません。, 肖像権は、自分の肖像を勝手に撮影されたり、絵に描かれたり、加工・公開などの使用をされない、という権利です。 現代では誰もが日常的に写真を撮影しウェブにアップする時代になりました。 また、口頭や書面で同意を得ていなくても、インタビューするときに撮影し、拒否しなかった場合は、同意したと認められるケースも多いです。, 特定の人物の撮影ならばこの方法で充分ですが、その人物だけを撮影したつもりが他の人が写り込んでいた、風景や建物を撮影したら不特定多数の人が写り込んでしまったという場合はどうでしょうか。, 撮影した写真や映像にたくさんの人が写り込んでしまった、という場合でもそれが個人が特定できない範囲ならば、肖像権の侵害にはなりません。 詳細は公式Webサイトからご確認ください。, そもそも肖像権とはどのような権利か、みなさんご存知でしょうか。 しかし、料理は著作権の対象として認められていないため、これは著作権の侵害にはなりません。 W Complexはこれら融合させ、ここ浅草橋に『リザーブドオフィス(Reserved Office)』という新しいシェアスペーススタイルを生み出しました。, 近くのワークスペースを探せるiOSアプリ「WHA by Work Hard Anywhere」. 街並みや道行く人を写真に撮るのは、とても楽しいですが、肖像権やマナーの問題も絡んでくるので慎重にならないといけません。基本的にぼくは1.人(撮られる人)が嫌がることはしない2.人物を特定できるような顔出し写真は載せない3.人物はシルエット、 拡散される可能性が高い <肖像権の侵害になる可能性が低いケース> 1. 主に、多言語展開のデジタルサイネージ開発やECサイトおよびウェブサイト、UI/UX設計、VI制作などを行っております。, WM & Creators株式会社 写真や映像で残されたくなかったこと、ネット上で公開などされたくないものは、誰しもきっとあると思います。 しかし、その全部が全部肖像権の侵害とは認められないのも実情です。では、どのようなものが肖像権の侵害と認められるのでしょうか? 例えば、代表例としては以下のような状況が挙げられます。 <肖像権の侵害になる可能性が高いケース> 1. 肖像権は法律によって明文化はされていませんが、判例から、 誰しも写真やビデオなどで撮影されることを拒否したり、撮影された写真・動画を多くの人が見られる状態にすることを拒否したりできる権利 が認められています。 そのような場合でも被写体の社会生活上、大きなマイナス要因にならない程度のものと認められれば肖像権の侵害とはならないと考えられます。 ここでいう「特定できる」というのは、その人を知っている人が見たら、その人だとわかるという程度のものをいっています。, まず、解像度を下げたりmモザイク処理をして誰か特定できないようにしたり、後姿しか写り込んでいない等で、その人物を特定できない場合があります。 そのため、芸術的な価値があると認められている建物や美術品としてつくられた建物以外は、著作物ではありません。 著作権契約に関する一般 的 ... 寄稿された写真の所有権は、依頼人やその利用者にはありません。使用後の写真は速やかに返却し、作業に用いた複製物およびデジタルデータは消去・廃棄してください。 掲載物の送付をお願いします。また、掲載場所にアクセスできるようご配慮ください。 利� 肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことである。 大きく分けると人格権と財産権に分けられる。 プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。 例えば映像を撮影していて映ったのが一瞬だけだった、写真などで写ったのが後ろ姿だけだった、遠くで不鮮明だった、顔や一部が隠れている、などのケースです。 写真 - 写真の被写体(人物)の許可について質問です。 写真コンテスト応募の際、注意事項に「被写体が人物である場合は必ずその人の許可を」とありますが、これは具体的にどの範囲まで有効なのでしょうか。 後ろ姿や、手や足の一部などは「人物が特定できない場合は肖像権侵害には当たらない」そうなので、okのよう。 しかし、知らない人からカメラを向けられるというのはとても不安になる行為ですので、「撮影マナー」としては一声かけてから撮影した方が良いと思います。 次に肖像権侵害の違法性について詳しい説明を続けます。 (2)肖像権侵害の『受忍限度』 一般的に,『人物の容姿が撮影されること』は肖像権侵害となります。 しかし実際には『例外』が多く認められます。 〒111−0053 東京都台東区浅草橋2-16-9 W Complex 一つは一般的に話題となる「プライバシーとしての肖像権(プライバシー権)」じゃな」 M 「それ以外にも、肖像権があるの? 「もう一つは、芸能人やモデルのように、自分の肖像で稼いでいる人には、「パブリシティーとしての肖像権(パブリシティー権)というのが存在するのじゃ」 このような場合には、そもそも「肖像権」の問題があるとは言いずらいですし、あったとしても、常識的に考えて「社会生活上受忍すべき」と評価できるので、「肖像権」侵害にはならないでしょう。, 次に、写真・動画に写り込んだ人物が誰だか特定できる場合ですが、この場合には、「肖像権」の問題となります。 そのため写真や映像に映り込んでも著作権の侵害にはなりません。 ただし、この場合も、どのような用途で使うのか、どのような媒体で公開するのかを説明しておく責任があります。 多くのベンチャー企業や新規ビジネスの立上げ等について、法律的なアドバイスのみでなく「パートナー」としてかかわっている。 肖像権侵害は誰もが加害者、被害者になり得ます。 ちょっとした写真、映像を個人の楽しみだからとみだりに投稿して、無断で他人を拡散したらそれは立派な肖像権侵害です。 もちろんtvの撮影などでも一般人の肖像権を侵害する権利はありません。 法律で明確に定義されていないことから、侵害の範囲はケースバイケースで変わってきます。 https://wm-creators.com/. if (d.getElementById(id)) return; これは多くの人からの撮影が誰にでも予測がつくからです。 (function(d, s, id) { ① 単に写り込んでしまった場合は、背景等にぼかしを入れて、特定できないようにする。, お米・玄米等(米穀)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な手続き【弁護士が教えるE…, 生魚・魚肉ソーセージやかまぼこ等(魚介類・魚介類加工品)をIT(インターネット)サイトで販売するのに…, 牛乳やチーズ等(乳類・乳製品)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な許可手続き【弁…, お肉やベーコン(生肉や食肉製品)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な許可手続き【…, IT(インターネット)サイトで「食品」の販売を開始するのに法律上許可・届出が必要なものとは!?【弁護…, インターネット(IT)・オークションにおいて注意すべきその他(特定商取引法・古物営業法以外)の法律【…, 他人の姿(肖像)が写真・映像に写り込んでしまったら、肖像権侵害!?弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策⑥】. https://wm-creators.com/, W ComplexはWM & Creators, Inc.が運営する ”フロア貸し切り” という体験をリーズナブルな価格で叶えられる 新しいタイプのシェアスペースです。 このような曖昧に表現になるのは、さまざまな判例によって、ケースによって決められているからです。, たとえば被写体が他人に知られたくない姿や場所でない、撮影が公的な場所であった、観光地や有名なスポットでの撮影であった、悪意のある撮影などでなかった、などは判例上肖像権の侵害にはならないと考えていいでしょう。, 肖像権は曖昧ではありますが、一般的な街中での風景写真などでは、肖像権の侵害になったと損害賠償を請求されたりすることはほぼないと考えていいと思われます。 友人なら気軽に声かけられるし肖像権もクリーン! そのときは、周りにいる人は後ろ姿で顔が写らないように注意しながら。 写真を見た人は 許可を得てない写真だと思うかもしれないけど じつはそういう仕組みで撮影してます。 得意分野は、ECサイトやIT関連企業を初めとして企業法務と税法, 「著作物」が写真・映像に写り込んでしまったら、著作権法違反!?【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策⑤】. 一般人が公開された写真をアップロードされたことに裁判を起こし、最高裁で勝利を勝ち取るということがあったのです。 それからというものの、肖像権の侵害とは一般人にも適応されることが明らかになりました。 肖像権を侵害するとどんな罰がある? 今回はウェブに画像をアップする際に肖像権、著作権はどのように考えるべきか、簡単に解説していきます。, anywherを運営するWM&Creatorsでは、浅草橋駅近くに”フロア貸切できるシェアオフィス『W Complex』”を運営しています。 著作権も問題になります。, 一般的に著作権の対象となるのは「創作性」のあるものです。 現在、登録費無料キャンペーン実施中です! 動画共有サイトYouTubeは誰にでも無料で利用でき、プロモーションビデオから音楽、健康法やハウツーものまで非常に幅広いコンテンツが投稿され毎日世界中で視聴されます。本来は個人撮影のビデオを共有することを目的に開設されたサイトなのですが、著作権を侵害する動画が投稿されるケースが多く社会問題になっています。 被写体を特 … 撮影が予測できる場所に自分から行っているのだから、撮影・公開に同意しているものとして扱われるということです。, しかし、これらに該当しないケースも多くあるでしょう。 そこで問題になるのが肖像権や著作権の問題です。 :和歌山毒カレー報道事件最-最高裁平成17年11月10日判決, と判例は、いっています。何やら難しいことをいっているのですが、写り込み等に関して言うと常識的な範囲のものであれば、「社会生活上受忍すべき」として肖像権侵害とはいえないけど、常識的といえないレベルであれば、「社会生活上受忍すべき限度を超える」として肖像権侵害で違法といっているのです。, とはいっても、その常識的にとかいうのが難しいので、写り込んでしまった場合の適法・違法を場合分けして考えてみましょう。写真・動画に写り込んだ人が「特定」できるか否かで分けてみたいと思います。 ただし「その有名美術品を撮影した写真」は写真を撮影した人の著作権がありますので、その写真を無断で利用することはできません。, [anywherゲストライター] 投資家向け専門ライターからanywherライターへ。専門分野は経済、金融、資産運用。フリーでのライター業務の傍ら、国際経済の研究、古武道修行と三足の草鞋を履いています。, WM & Creators 株式会社 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; パブリシティ権 というもの。芸能人には肖像権とは別にパブリシティ権という権利が存在し、氏名や肖像の使用と引き換えに対価を得ることができるという内容です。一般人よりもはるかに影響力のある芸能人だからこそ、その人格的利益もしっかりと保護されるべきとされているのです。 キ� 肖像権の侵害にならないケース 勝手に人を撮影したり公開してはならない、というのが肖像権ですが、写真を扱う職業の人はどのような点に気をつけたらいいのでしょうか? 以下のような場合では肖像権の侵害とはなりません。 1. :和歌山毒カレー報道事件最-最高裁平成17年11月10日判決, 少しわかりにくい表現かもしれませんが、つまりは、「許諾なく写真・映像をとられたり、それを公表されない権利」があるよといっているのです。著作権とこのあたりが似てますよね!, とはいっても、他人の姿が写真等に写ったら全部「肖像権」侵害で違法ということになると、実際写真なんかとれないし、写真や映像を使った表現活動ができなくなってしまいますよね。なので、上記判例もどんな場合でも違法になるとはしていません。以下、どんな場合に著作権侵害となり違法となるのか見ていきましょう。, 「ある者の容ぼう、姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性などを総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべき」 “心地良いオフィス空間 × 一時的な占有”