会社のミスで手続きを行っておらず、現在まで健康保険、厚生年金に加入しています。 『2012/4-6』は定時決定と呼び、後述する随時改定に該当しない者全てに対して一斉に適用されます。これが年1回の定期的な見直しシステム。 質問者さんの会社の事務処理は、どこか間違っています。 以上です。大変申し訳ありませんが宜しくお願いします。 現在無職の一人暮らしとなっております。 すると新しい会社からも5月分の社会保険料を請求 最近税金の還付金に対し、「お金(医療費や国民健康保険料など)が戻ります」など払い過ぎたお金が戻ってくるかのような電話がかかってくることがあります。ところが役所などから、還付金の連絡を電話ですることは絶対にありえません。 また保険料の支払いについては次のようなことがあります。 固定給が変わってないからダメ、と言われました。 (1) 健康保険・厚生年金保険料の超過賦課分に係る延滞金の還付又は. ・そうなのですか? まず、月額いくらいくらと「固定的」に決まっていますよね。 「社会保険と国民健康保険、 二重 で何カ月も支払ってた~!」 という人、けっこう多いんです。 ズバリ結論から言いますが、 二重払いをしちゃったときは、手続きをすれば払い過ぎた国民健康保険料は返金(還付)してもらえるので慌てずに♪ ここで11月15日に脱退すれば支払うのは10月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から10月まで7ヶ月と言うことで ・戻るなら会社から払い戻しになるのでしょうか? ■見直しのタイミングは > 次に、 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。, 税務署の期限の3/15というのは、期限内申告の期限です。 A)2007年2月に遡って、健康保険・厚生年金の資格喪失を申し出る。 事業主は社会保険事務所等に過誤訂正の報告をして、 国民健康保険や社会保険料の重複・二重払いは返金される? 二重払いや重複によって払い過ぎた国民健康保険や社会保険料は、 きちんと手続きさえすれば返金されます。 と言っても、社会保険料の方は会社に入ると給料から自動で天引きされ、 自分もやってましたが、「課税担当の扶養家族情報」と「国保&年金担当の家族情報」は(東京都ですが)照会し比較し電話連絡などして初めて『訂正します』 しかし 今回は「意外と簡単?国民健康保険料を払い過ぎた場合の手続きや必要なことは?」についてご紹介しました。 5月23日に次の勤務先に入社しました。 まずは、「任意継続の資格喪失の届け出」が必要です。その結果、納付の必要がなかった保険料があれば還付の手続きを行います。 このことから次の扱いを受けることが出来ると思われます。 あなたも現在まで健康保険を使ってきたので、この差額は返金できない」と言われましたが、納得できません。 A社としても、社会保険事務所からの5月分の社会保険料の請求は、あなたの分は含まれずに来ているはずです。 保険料は口座振替による納付も可能です。取引金融機関の預金口座から保険料を自動的に振替して納付する方法で、納付期限日までに確実に納付することができますので納め忘れがありません。詳しくは年金事務所にご相談ください。 「父親の扶養」に入った状態で「国保(国民健康保険の略)」&「年金」を「父親の給与から引かれ」、かつ「手取り部分の給与は扶養家族の部分『控除』されてた=天引き税金が少なく、手取りが多かった」この相反する2つの状態は、結構あります。 では~♪♪♪, >国民健康保険の脱退の手続きをしました 7万-6万=1万 2007年2月に身分が変更(正社員→パート)になったのですから、2007年5月で標準報酬月額の変更が行われるべきだったと思われます。その場合は、会社が社会保険事務所に所定の書類を提出(遅延の理由も求められるかもしれません)して自己負担分の差額を返してもらえば、それで終了です。会社も遡って会社負担分を調整してもらえるはずです。 もし、A社で5月分として社会保険料を引かれているのであれば、それはA社の経理上のミスですから、A社から返還してもらうようにしましょう。 > まず、   ご質問者様の給料の増減パターンがこの取り扱いに該当し、加入している健康保険の保険者がこの取り扱いをするのであれば、元に戻してもらえる可能性もあります。 会社からは「2007年2月に国保、国年に切り替えていれば「1-3=10万」の差額があったけど、 同月得喪というのは同じ月に資格の取得と喪失があった場合です。 国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 1.2万×5回=6万 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 A社 以上2つは会社のミスなのに、差額は返金してもらえないのでしょうか? 国民健康保険に変更申請するのに 還付金を引いた金額で申請したのですが、健康保険料の方はすっかり頭にありませんでした。 その通りですね。 社会保険料の還付請求 年度の途中で会社を退職しました。社会保険(年金や健康保険)は、1年を想定して天引きされているため、払いすぎているはずです。 還付請求すれば、戻ってくるものでしょうか。 1 還付金とは? 年末調整で還付金がもらえる仕組み. 思いますが、これを民間企業がやっていたら 2 法の抜け道を知っている実務担当者であれば、従前の標準報酬月額に戻す方法も知っていると思います。但し、ご質問者様に不利益が生じますよ。, > 固定給が変わってないからダメ、と言われました。 > まず、 まず自分は今年の1月末で会社を退職し 手取りにすると「1万円」近く違います 早く歯医者行きたいです。 > ■冬のボーナスにもこの度決定された控除額が適用されると思いますが、 残業がまったくゼロになったために総支給額が増減した、というなら、 これらの「月々の決まり切った金額」のことを ただし、A社に5月に支払った保険料が、本当に5月分であるかどうかを確認してから請求してくださいね。 となります。 事務上の問題もあるためとは思いますが、健康保険及び厚生年金では『固定的賃金に変動があり、変動があった月を含む3ヶ月間の平均が著しく(等級が2等級以上)変動した場合には、見直す』と言う決まりを作りました。これが随時改定と言う制度です。 「任意継続」されていたのが「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」であれば以下のリンクをご参照ください。 会社のミスで手続きを行っておらず、現在まで健康保険、厚生年金に加入しています。 (分かりにくく長文癖)ここであれこれ書いてもラチが空かないので上記を確認する事。 q 社会保険料の還付請求. 退職して約2ヶ月たちますが、自宅に郵送などもされてきておりません。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 1月の賃金カットが、実際の給与支給額に反映されたのは、 人事考課制度構築 > これも年末調整で戻ってきますか? 就業規則作成・変更 扶養家族の状況を反映した扶養手当(家族手当)などが、  教えてください、お願い致します。, まず、算定基礎届を7月1日に在籍している従業員について提出しますが、これは4~6月分の支給額で9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決めます。あなたの場合、休職したのが6月ですので、どうしても高くなります。 国民年金の還付のお知らせは申告書を作成する前に届いていたので、 つまり1万円足りないわけです、この1万円を改めて役所は請求すると言うことです。 > ■12月の年末調整では、この多く払いすぎている社会保険料は戻ってくるんでしょうか?  加入している健康保険や厚生年金基金によっては多少異なりますが、 残る最大の疑問は「健康保険は支払い継続」も「国民年金の請求は来てませんでしたか?」(年金部分だけ切替済み?→厚生年金へ)現実問題として「保険証は病院で使用も気づかず状態」はあっても「年金は必ず請求が来ていて当然なはず」(年金は保険証と違い「将来受取る」まで「支払が先」ですからピンと来ないでしょうが20歳になれば即郵便で色々来ます。ましてや2年で「年金は時効=支払たくても役所が受取らない」のでハガキが来てるハズ。(ついでに言えば住民登録すればまず「国保」手続きを必ずされますが「年金」担当は「国保」情報との連携は蜜です) 申告書を作る際の手引などをみれば、還付されることも想像できたはずです。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 各保険料は毎年1年分を全納しているので、去年の6月か7月に全額支払っています。 はい、戻ってきます。 e-mail : infoap@cre-r.com ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 このページが役に立ったという方は、SNSなどでシェアしてもらえると嬉しいです。 修正申告をしないとどうなりますか? (ただ2年はちょっと長すぎますね) 「6月か7月まで」以前の給料の額分でしか出来ないと言われました。 そこでお聞きしたいのですが、 細かい事を省けば、その通りですね。  ・2007年9月からは社保、厚生年金が下がるはずなのに、正社員時と同じ等級で計算していた https://www.ocean-of-money.com/overpayment_refund_of_pension 起業支援、各種営業許可 ですよね。 年末調整では、毎月給与等から差し引かれる所得税を払い過ぎていれば還付金が戻り、少なければ追加徴収されます。年末調整で還付金が戻ってくる人とは?そもそも源泉徴収税額とは?返金・払い戻しの仕組みをチェック!なお年末調整の還付金が戻るのは12月の給料日が …   事務担当者と相談の上、健康保険に問合せてみてください。 そして、本来の期限より遅れた分として、延滞税が課税されることとなります。高額でなく、長期間の経過後でなければ、延滞税がかか...続きを読む, 2年程前に職場の社会保険に入ったのですが、その時にそれまで入っていた国民健康保険の脱退をするのを忘れていました。父親も国民健康保険ですが私が脱退の手続きをしていなかった為にずっと父親が私の分も支払いをしていました。それを最近になって気づき私の国民健康保険の脱退の手続きをしました。父親の国民健康保険料も金額が下がった通知がきました。そこで、社会保険と重複していた分の私の国民健康保険料は返ってくるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。よろしくお願い致します。, >国民健康保険の脱退の手続きをしました 忘れていたなどというのは理由になりませんので、期限内外を問わず、しっかりと申告しましょう。, 税務署の期限の3/15というのは、期限内申告の期限です。 と言われました。  なぜ、多く払った分を個人が払わなければいけないのでしょうか。 また、届出が遅れた場合は届出日以前に発病した病気については保険が使えない 明らかに、今まで保険料を払いすぎだと思うのですが・・・。 「健康保険資格喪失証明書」 パートは週3勤務なので、本来なら2007年2月から国民健康保険、国民年金に切り替えなければならなかったのですが、 ということで、単なる残業ゼロによる賃金カットなのか、 お住まいの市町村役場で「脱退の手続き可能で受付てくれた」という理解でいいですか? 期限内の修正を訂正申告と言いますが、それに間に合わなければ修正申告となりますね。 社会保険は「健康保険」部分と「年金」部分で成立してます。どちらも『国民皆保険』と政府(と実務担当の自治体=脱退受付してくれた窓口)が懸命で...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失日は退職日の翌日ですから5/28となります。 > 1、2012年の4-6月 (固定給が下がっていなくても等級が下がっていれば) 「固定的賃金の変動」があったとき、その月を「1」として、 誤解のもとになっているようです。 退職してからなにもしておりませんでした。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかし継続加入の健康保険料2万6千円今月に入りすでに納めています。二重でおさめている形になると思いますがこの分は後日戻ってくるのでしょうか?いわないとそのままなんでしょうか?教えてください。, >後日戻ってくるのでしょうか? 新しく入った会社が入社月の社会保険料を請求するという法律上な...続きを読む, ちょっと整理しますね。 それは「固定的賃金の変動」にはなりませんので、要注意です。 1万×7ヶ月=7万 また国民健康保険の加入の手続きは市区町村の役所でします。 脱退したからには、「あなたが使う健康保険証があるはずです」当然ですが。 固定的賃金の変動、とは、実際に支払われた月で見ます。 通常会社は、資格喪失届を出すことで送られる資格喪失通知書の これらの「月々の決まり切った金額」のことを ただし、2008年10月から政管健保が民営化されて、協会けんぽとなります。その場合は、現在の組織(社会保険事務所の職員等)が大きく変わる可能性がありますので、9月中に行動を起こさないと組織変更の混乱に巻き込まれますので、至急対応される事をお勧めします。, まず、前提として制度について説明します。 パートは週3勤務なので、本来なら2007年2月から国民健康保険、国民年金に切り替えなければならなかったのですが、 一般にはそのようなことはありません。  5/27退職  1.実際徴収された社会保険計 約65万 どなたか社会保険のしくみについてご存知の方が 本当に良く出来てます。国保&年金はここで十分。(蛇足ながら:父親の給与は「届出前後」で若干減ってるハズ。給与明細の比較で即確認可能!)扶養控除額を加味しても、戻り額の方が「多い」のが圧倒的に多いでしょう(収入によるので断言は不可能) また、「お金の海」では日々お金に関する役に立つ情報を発信し続けていきます。 年末調整とは、全くの無関係。 (社会保険事務所に確認しました) 企業管理部門(総務・人事・経理など)のアウトソーシングサービスを中心に、以下の業務を主に行っております。 契約的には5月27日付けで退職になりました。 以上、わかりにくくて本当に申し訳ありません。, 2007年2月より、同じ会社で正社員(5年勤務)→パートになりました。 国民年金についても保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 (参考) 保険料の再計算から約1週間ほどで「保険料額通知書」が自宅へ送られてきます。このとき、「再計算された保険料」や「払い過ぎた保険料がいくらなのか?」を確認することができます。 ④還付通知書が届く    (↑2007年9月よりパート給料の等級で計算) ご回答とお知恵の拝借、よろしくお願いいたします。, > 固定給が変わってないからダメ、と言われました。 2)正社員からパートになってことが、健康保険・厚生年金の法律上当然な資格喪失の理由にはなりません。会社が認めた場合は、加入し続ける事が出来ます。 還付する手続きをとっていただけます。 何月に実際に支払われた分からですか? 学生時代に投資に興味を持ち、以来お金について幅広く勉強中 随時改定をしていない(悪意ある意図的なもの?)ということが http://ap.cre-r.com お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。, http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm, http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …, http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …, http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hok …, http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. (こちら側は、社会保険事務所等にも強く要求できます。) ・天引きされて多く払いすぎた保険料は戻ってくるのですか? より詳しく知りたい方は, https://www.ocean-of-money.com/wp-content/uploads/2020/05/493567e953c870fb0ada1af7e75d5927.gif, 給料の手取りはどうやって決まる?控除額の内訳は? [新卒社員の給与明細を使って解説]. 懸念されるので、よく確認して下さい。 期限内の修正を訂正申告と言いますが、それに間に合わなければ修正申告となりますね。 ですから6月から10等分して払う場合は よくこれを11月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。 > の2つしかありませんか? 5月23日に次の勤務先に入社しました。 そうです。  5/23入社 1月に個人事業主から法人化したので、社会保険は国保から社会保険に 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 母を扶養に入れた場合、払いすぎた国民保険料や所得税は還付してもらえますか? 同居している主人の母を、主人(社会保険)の扶養に入れたいと考えています。母の年金等の収入に問題はなく、これまでも扶養の条件を満たしていたにも関わらず、その手続きをしていませんでした。し … A社 保険証が手に入ったら市区町村の役所に連絡して健康保険の被保険者者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送でも処理できるはずです(郵送で処理できないと言われれば役所に出向くことになりますが)。 また、B社の社会保険料は資格取得年月日(入社日)の所属する月分より発生しますので、5月分から発生することとなります。 保険などについては、全くわからないということがあって、 給与のカットの場合、 ここで懸念される事は、国保が1年以上の遡り期間に対して、7割分を返してくれるかどうかです。会社の怠慢ということを認めてくれれば、可能と思われますが、健康保険と国民健康保険は別の医療保険者なので事前に確認する必要があります。 保険証が必要となりインターネットで調べていたのですが、 (5月も健康保険は使っていました。) また、勝手に自宅に送られてくるものでもありません。 ということで確認しましたし、そのことを社会保険事務所にいうと、 「月々で決まり切った金額」として支給されていますよね。 更に、現在天引きされている健保、厚生年金の額は、正社員勤務の時と同額なのです。(給料は約1/2に減りました) 等級で言うなれば、「3等級」ほどダウンしました。  3.国保、国年に入っていた場合 約55万 給料よりそのまま天引きされています。 いらっしゃいましたら、この場合の対処法について 私見では、B)の扱いが一番労力が少ない処理と思われます。まず会社に申し出て、会社がどうしてもこの処理をどうしてもやってくれない場合は、都道府県の社会保険事務局(社会保険事務所の上部組織)にいる社会保険審査官に口頭で不服申し立て(電話して事情を説明して、適切な処理をお願いする)をすることで解決する事が法律で規定されています。社会保険事務局の連絡先のURLを貼っておきましたので参考にして下さい。 しかし、それ以外の実・支払月からの反映だった、というのならば、 ↑ 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 10期 12000円 納付期限 3月31日 事業承継、遺言書作成、相続 40歳以上の全員が加入している介護保険制度。介護保険料はある基準に基づき計算されているため、年ごとに違う場合があります。何らかの理由で介護保険料を納め過ぎてしまった場合、還付される制度があります。では、還付される基準や手続きはどうなっているのでしょうか。 なお、健康保険にしても厚生年金保険にしても、二重払いについてはありうることではあるのですが、ご質問のケースは二重払いというよりも、ただ単純に経理上のミスですから、A社から返還してもらうこととなります。(健康保険法や厚生年金保険法は関係ありません。) B)給与が下がった(給料は約1/2に減りました)ことによる給与改定をしてもらう。  ・2007年2月から国保、国年に切り替えなかった かなりの控除額Upで、これが1年続くとなるとかなり厳しく、気がめいっています。 社会保険料は、月額報酬から算定しますので、払い過ぎということは基本的に発生しません。 給与計算における社会保険料の徴収は、一般には翌月徴収・納付となっています。 例えば、給与が末締め当月25日払の場合、 4月1日入社・10月31日退職であれば、 ですよね。 というのであれば、それは「固定的賃金の変動」です。 だって、社会保険事務所は手続きも認定も誤まっているわけではないですもの・・・。, まず、算定基礎届を7月1日に在籍している従業員について提出しますが、これは4~6月分の支給額で9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決めます。あなたの場合、休職したのが6月ですので、どうしても高くなります。 (5月も健康保険は使っていました。) それから入社して健康保険に切り替えても、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 > ■12月の年末調整では、この多く払いすぎている社会保険料は戻ってくるんでしょうか? 号俸と言われる「基本給」(例:総合職の何級何号級)のところで、 どちらにしても、間違いがあったのであれば、戻ってきます。 保険などについては、全くわからないということがあって、 厚生年金保険料の計算本当にこれで合ってるの?保険料が高すぎて疑問に思った事がある方も多いでしょう。多く払いすぎている場合、保険料を改定できるので、自分の保険料が正しいかどうか見極める知識を身に付けておきましょう。給与担当者が計算を間違っている可能性もあります … ただし、健康保険は、厚生年金とは別の法律になっており、2重払いした場合でも還付されません。」 そちらは源泉所得税(天引きされる所得税)の調整が目的ですから、  会社は多く払いすぎたから「過払い分を返してくれ」と、社会保険事務所に話したところ、「本人に請求してください」と言われたそうです。 外国人手続き 号俸と言われる「基本給」(例:総合職の何級何号級)のところで、 次に、 保険証を退社時に返却していたので、 5月分を前の会社で払ったことをいうと つまり10月までに支払ったのは6万円です。 ここも認識違い(用語間違い?)。 保険料の還付について(納め過ぎの保険料がある場合) 保険料の二重払いや減額などにより納め過ぎとなった場合は、保険料を還付(お返し)します。その場合は「国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書」にてお知らせします。 通常は退職月の社会保険料は請求されなく(できない?) 会社が標準報酬月額の修正をしていれば、過払いは起こらなかったはずと思うのですが。 給料表などがあるはずなので、それによって格付されているものです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 給与のカッ...続きを読む, 昨年の6月から体調を崩し、会社を休職4ヶ月。その後、減給して11ヶ月勤めて、退社になりました。 残業が少なかった7-9月で再度見直ししてください、と10月に頼んだら 階級・標準報酬額の増減の方向(下がった・上がった)とは、 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。  ですので、平時の給料額に比べて高い保険料を支払っていると言う事は、万一の時の収入が、同じ金額の給料を貰っている同僚に比べて増える状態にあるといえます。 社会保険料は、資格喪失日が所属する月分の保険料はかからなくなっていますので、A社から5月分の保険料を引かれるということはないはずです。 >いわないとそのままなんでしょうか? 2種類の保険料を納めなければならないのでしょうか? すると新しい会社からも5月分の社会保険料を請求