一過性の虚血性発作(またはTIA )とサイレント脳卒中に加えて、以下の外傷性イベントが脳の仮死(以前)と虚血性低酸素脳症(その後)の発症に寄与している可能性があります。息苦しいです 溺水 絞殺 特定のフュームの吸入 薬物の 発作の裏にある脳の病気、低酸素脳症についてお話しします。脳が酸欠になりやすいのは出産時に多いのですが、低酸素脳症は成人でも起こり得ます。心筋梗塞,心室細動などで、蘇生後脳症という重篤な後遺症を残すことがある。症例を X1(胎児の母)は、平成3年3月30日の初診以来、約1か月おきにY医師が開設するY産婦人科(以下、Y医院という)において妊娠経過の診察を受けてきた。, 平成3年10月19日早朝、X1は、陣痛が始まったため、Y医院に架電し、午前6時50分ころ、Y医院に到着して入院し、内診室に通された。, 同日午前6時55分ころ、Y医師は、X1を診察し、子宮口が2.5センチメートルほど開大し、子宮頸管の展退度も90%と進んだ状態であったが、胎児の位置はマイナス3(児頭の下がり具合をプラス3からマイナス3までに区分するもので、マイナス3は児頭の下降がない状態を表す)であった。, 同日、午前7時2分ころ、Yは、X1に分娩監視装置(妊婦の腹部に装着し、胎児の心音及び陣痛の状況等を検知してモニターに表示し、記録する装置。子宮の収縮と胎児の心拍数を同時に、かつ、連続して検知し、記録することができるため、胎児仮死の診断に有効とされている)を装着させ、7時15分ころまで経過を観察したところ(以下、分娩監視装置を使用して胎児の心拍数と子宮の収縮を検査し、記録することを「モニタリング」という)、一過性の頻脈は2、3度みられたものの、遅発性一過性徐脈や変動性一過性徐脈、基線細変動消失等の胎児仮死の徴候は見られなかったため、正常と判断し、一旦モニタリングを中止して、他の患者の手術のため内診室を出た。, 当時、Y医院にはB市立病院に所属するH医師がY医師の要請により、Y医院において他の患者に対する手術を行うため、午前6時30分ころから在院していた。H医師は、Y医師とともにまず他の患者に1名に対して帝王切開手術を行い、次に別の患者に対し子宮筋腫手術を行った。, 同日午前7時32分ころからモニタリングが再開され、7時40分ころに他の患者の帝王切開手術が終了したことから、8時7分ころ、Y医師は内診室に戻ってX1を診察したところ、子宮口が全開し、子宮頸管の展退度は100%であったが、胎児の位置はなおマイナス2であった(この遷延は回旋異常や児頭骨盤不均衡等の異常があったことを示唆する)。, Y医師は分娩を進行させるため人工破膜を施行したところ、羊水が流出したが、混濁は見られなかった。その後、Y医師は別の患者の子宮筋腫手術のため再び内診室を出た。, 同日9時ころから、モニターに変動性一過性徐脈(これだけでは胎児の切迫仮死兆候とはいえないが、陣痛に関連した臍帯ないしは児頭への圧迫が胎児循環に影響していることを示す)が現れるようになった。, 9時28分ころ、モニタリングが中断され、手術を終えたY医師が内診室を訪れてX1を診察したところ、子宮口は全開大、子宮頸管の展退度は100%、児頭の位置はマイナス2と変わらなかった。そこで、Y医師はX1に対して歩行等で体を動かすことを勧めた。, 同日9時58分からモニタリングが再開されたが、Y医師は、それまでの経過を考慮した結果、分娩のための積極的な処置を行うことにし、10時1分、モニタリングを中止し、10時5分ころ、高圧浣腸(陣痛や児頭下降を促進する効果があることがある)を実施した。, 同日午前10時25分ころ、Y医師は、硬膜外麻酔を施したうえで帝王切開手術を行う意図のもとに、X1を内診室から分娩室へと移動させた。, 診療録には、分娩室への移動の記載に続き、10時30分にモニターを開始し、KHT(超音波ドップラー装置。以下「ドップラー」という)による胎児心音検査の結果が良好であった旨の記載がある。, このころ、X1の陣痛周期は2分間隔、血圧は100mm/hgであり、子宮口は全開大であったが、胎児の位置はなおマイナス2であった。Y医師は、X1から痛みが強く我慢出来ないとして帝王切開手術を要請されたため、帝王切開を行うことを決断し、X2(X1の夫。胎児の父)に連絡して承諾を得た。, 診療録には、麻酔開始の記載に続き、「KHT.12、11、11」の記載がある(これはドップラーで胎児心拍数を5秒間で3回計測した結果、1分当たり144ないし132であったことを示す)が、麻酔記録には胎児心拍数の記載はない。, Y医師は、H医師にX1の手術を依頼し、同日午前11時5分、H医師は執刀を開始し、同日11時9分、X3(女児)を取り出した。, 取り出されたX3は、第1啼泣、筋緊張がなく、皮膚の色も白色(チアノーゼよりも進んだ状態)で反射もみられず、心肺停止の状態でアプガースコアは0点であり、仮死状態というよりもむしろ死亡に近い状態であった。, H医師は、直ちにX3に対して気管内挿管し、吸引した上で酸素投与を行い、心マッサージを行った。H医師はボスミン及びメイロンを投与しようと看護師に指示したが、手に入らなかったことから直ちにB市立病院に連絡して、応援の医師を呼び出し、更に蘇生術を続けたところ、午前11時30分ころ、心拍数が90から100台/分に回復し、11時32分には自発呼吸も回復、11時40分にはバビンスキー反射が再開し、B市立病院に転送された。同日午後0時15分ころ、X3はB市立病院新生児センターで集中治療を受けた。, X3は平成3年11月27日までB市立病院で入院治療を受けた後、同月28日から平成4年2月28日まで国立C病院で入院治療を受け、その後も同病院で通院治療を受け、平成6年8月31日まで自宅でX1、X2らによって介護された。X3は、この間、平成4年5月1日、脳性麻痺による両上下肢の機能の著しい障害があるとして、身体障害者等級1級の認定を受けた。, 平成6年9月1日、X3は重症心身障害児施設に入院し、平成14年7月まで、医療措置や介護を受けてきた。その間、県立こども総合療育センターで脳性麻痺に起因する両股関節周囲筋解離の手術等を受けるため入院した。, 平成14年6月下旬ころ、X3は、呼吸困難に陥り、同年7月13日にはD総合病院に入院して、気管切開手術を受け、同月18日には一旦施設に戻ったが、翌19日、心肺停止の状態に陥ったため、D総合病院に搬送されたものの、気管内壁より動脈性出血が発生し、気管腕頭動脈瘻及び出血性ショックにより、同月26日、死亡した。, そこで、X1及びX2は、Y医師に対し、X3が出産時の低酸素症により脳性麻痺に罹患し、身体障害者等級1級の後遺障害を負い、その後に死亡したのは、Y医師が胎児の心拍数の監視を怠り、胎児仮死の兆候を見逃したため、帝王切開手術の開始が遅れたことに原因があると主張して、Y医師に対し、債務不履行に基づく損害賠償を求めて訴訟を提起した。, 裁判所は、まず、X3の脳性麻痺の原因は、常位胎盤早期剥離による胎児仮死(低酸素状態)であったと認定しました。, そして、胎盤剥離による胎児仮死が発生した時期については、証拠上明らかではないものの、分娩監視装置による記録が残っている午前10時1分ころまでは、既に午前9時ころに出現していた胎児心拍の変動性一過性除脈がたびたびみられたものの、これだけでは急速分娩が必要な胎児仮死の徴候に該当するとはいえないが、これから約1時間8分を経た午前11時9分の娩出時には、X3の仮死状態はアプガースコア0の重症であり、ほとんど死亡に近い状態であったことに照らし、モニタリング中止時である午前10時1分ころから11時9分の娩出までの間の比較的早い時期に発生していたことが推認されるとしました。したがって分娩監視装置による監視及び記録が10時1分ころ以降も継続されていたとすれば、硬膜外麻酔を開始する以前に異常徴候を察知することができた可能性があると判示しました。, 裁判所は、午前8時7分過ぎころには、胎児の下降がはかばかしくない遷延分娩であったため、人工破膜が行なわれ、その結果羊水が失われて、圧迫が生じやすい状態となっていたこと、午前9時ころ以来変動性一過性徐脈が出現し、午前10時1分ころの監視装置によるモニタリング中止の直前ころにもこれが引き続いて現れており、胎児の循環系に負荷がかかっていることが十分うかがえる状況であったことからすれば、Y医師は、帝王切開のための硬膜外麻酔を開始する以前及び開始後において、胎児仮死の徴候がみられないかどうかについて、分娩監視装置による連続的な監視を行ない、ドップラーによる胎児心拍の監視しかできなかったとすれば、きわめて頻繁にこれを実施すべき注意義務があったと認定しました。, その上で、Y医師が10時1分の分娩監視装置によるモニタリングの中止後、監視装置またはドップラーによる胎児心音の検査を診療録に記載された2回以外に行ったとは認められないことから、Y医師がこの注意義務を尽くしたとは認められないと判断しました。, 裁判所は、Y医師が硬膜外麻酔を開始した後にも継続的な胎児心拍数のチェックを行ない、異常を検知した後直ちに腰椎麻酔に切り替えて帝王切開手術を開始していたとすれば、麻酔薬剤の注入後短時間でX3を娩出することができ、その後の蘇生術に要する時間を考慮しても、X3の低酸素状態を実際にかかった時間よりも早期に解消し得た確率は高かったと推定されると判示しました。, さらに、胎児仮死による低酸素状態の継続時間と脳性麻痺の重症度との間の比例関係は一様ではなく、個体差や条件の差異によって変動すると考えられるが、X3の母胎内における低酸素状態の継続時間を上記のように短縮し得たとすれば、脳性麻痺そのものの発生を回避し、もしくは、可能な限り速やかに娩出したにもかかわらず脳性麻痺の発症を回避できない状態だったとしても、少なくとも症状を相当程度軽減することができた蓋然性が高いと認められ、従って、Y医師の注意義務違反と重症脳性麻痺の発症との間には因果関係があると認定しました。, その後、当事者間で、Xらが、損害賠償金に付せられた年5%民法所定の遅延損害金(約1800万円)を放棄するかわりにY医師が控訴しないという和解が成立し、本判決は確定しました。, Copyright (C) Medsafe.net. 低(無)酸素・虚血後脳症の疾患・症状情報です。1,400名を越える専門医による経験と根拠に基づく書き下ろしの医療・診療情報データベース【今日の臨床サポート】。疾患・症状情報や患者向け資料など診療に役立つコンテンツを医療現場へ提供いたします。 10分の低酸素・虚血による1次性神経細胞死と,低酸素・虚 血により嫌気性解糖が亢進し,ATPの枯渇が起こりCa2± ATPaseによるCaイオンの細胞内への流入が起きる.神経細 胞内のCaイオン濃度が上昇すると,脳神経シナプス末端か 正確な数値は不明であるが、明らかに、資源が限られている国ではより頻繁に見られる。. 1-2.正期産児における軽度から中等度仮死による低酸素虚血性脳症 大脳境界領域(分水嶺領域)であり、境界領域への虚血性変化として起こる。この領域は画像上、傍 正中に前後に縦に走る領域なので、Parasagittal cerebral injuryと 世界保健機関は、低酸素性脳症をすべての年齢層における(最も高い罹患率と死亡率を伴う)疾患負荷の上位20の原因の1つとみなしています。 5歳未満の子供の死因の第5位であることに加えて(8%). 蘇生後脳症(低酸素脳症)は心肺停止から回復した患者さんにとって、もっとも重篤な合併症の1つです。近年、心肺停止の蘇生率が上がると共に、本症にかかる患者さんが増えています。今回は「蘇生後脳症(低酸素脳症)とはどのような病気なのか」について、ハーバード大学医学部外科学講座研究員の近藤豊先生にお話頂きました。, 蘇生後脳症は、心肺停止の蘇生後に生じる脳の損傷のことをいいます。通常、病院の外で心肺停止になった患者さんの心拍が再開したとしても、約7割がこの蘇生後脳症で命を落とすといわれています。また、そうならなかった場合でも脳に障害が残り、寝たきりの状態になることも少なくありません。そのため、蘇生後脳症を防ぐことはとても重要となります。, 心筋梗塞や重症の不整脈では心臓が止まることがあります。そのような状態に落ち入ると血流が途絶えるため、脳に十分な酸素が行かなくなります。そのため低酸素脳症を生じることとなります。またその後、心臓が動き出したとしても、すでに脳の細胞が酸素不足で死んでしまっている場合、低酸素脳症は避けられません。, *なお、ここでは低酸素の問題だけを述べましたが、近年の研究では蘇生後脳症の主な原因は虚血・再灌流障害だとされており、低酸素だけが問題ではないことも指摘されています。, 蘇生後脳症では様々な症状をあらわします。軽度なものでは認知機能の障害など、重度なものになると昏睡状態、手足の麻痺、痙攣などが出現し、ここまで障害されると社会復帰は難しくなります。, しかしながら、脳は時間が立てばある程度回復することもわかっているため、昏睡状態だからといって即座に社会復帰が望めなくなるわけではありません。心肺停止後3日以内に脳の今後の状態を予測することはとても難しいとされています。また、長い時間をかけて症状が良くなる方もいます。特に小児や若年者では、高齢者に比べで脳機能の改善が期待出来ます。昏睡状態になってしまっても、あきらめないことが大事です。, 検査としては一般的に頭部CT検査、頭部MRI検査、脳波検査などを施行します。現在のところ、蘇生後脳症の確立された診断基準はありませんので、各検査と臨床症状から総合的に蘇生後脳症と診断されることになります。, なお近年では、重度の蘇生後脳症となった方で、なおかつ医師により「脳死」の状態の可能性が高いと判断され、本人や家族の臓器移植の意向があれば、法的脳死判定を施行することがあります。法的脳死判定では、血圧、瞳孔の大きさ、脳幹反射、自発呼吸の有無などを確認することになります。, 血圧や呼吸などの全身状態の管理を行うとともに、脳浮腫があれば脳圧を下げる治療を施行します。とりわけ低体温療法(『低体温療法とは』を参照)は蘇生後脳症に対して有効性が高い治療とされています。, 経過は個人により様々で、良くなる方もそうでない方もいます。しかしながら脳に障害を負った時点で厳しい経過となることも多いのが現状です。, 心肺停止の患者さんを目撃した場合には、すぐに救急車を呼ぶとともに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を行うようにしましょう(詳細は『一般の方にもできる蘇生法、BLSとは』)。胸骨圧迫には脳へ血流を送り低酸素脳症を防ぐという目的もあります。もちろんAEDを使用して心拍を再開させることも重要です。このために記事1で述べた、BLSがとても大切となってきます。, 日本救急医学会 救急科専門医日本集中治療医学会 集中治療専門医日本外科学会 外科専門医, 新進気鋭の救命救急医。沖縄県立中部病院・聖路加国際病院で研鑽を積み、その後琉球大学医学部附属病院救急部副部長に就任し全国へ米国式災害医療の普及に努めた。特に外科系救急を得意としており、救急分野の様々な診療ガイドライン作成を担う。また研究分野でも国際的に高い評価を受けており、ハーバード大学を経て現在は順天堂大学の准教授として活躍中。, 内科血液内科リウマチ科外科精神科神経内科脳神経外科呼吸器外科消化器外科腎臓内科心臓血管外科小児科小児外科整形外科形成外科美容外科皮膚科泌尿器科産婦人科眼科耳鼻咽喉科リハビリテーション科放射線科麻酔科乳腺外科呼吸器内科循環器内科消化器内科, 新型コロナウイルス感染症と付き合っていくための"新しい生活様式"とは〜まだマスクの着用は必須なの?個人が気をつけられる具体策は?〜, がん患者や家族の新型コロナウイルス感染症への不安〜不安を抱えたがん患者に対して家族ができることは?〜, 社員に新型コロナウイルス感染症の疑いが出たらどうするの?~企業が行うべき感染対策とは~, 医療法人社団 明芳会 イムス三芳総合病院 内分泌(甲状腺)・代謝(糖尿病)センター センター長, 国立成育医療研究センター 教育センター センター長/臨床研究センター 副センター長/臨床研究教育部長(併任)/血液内科診療部長(併任), 横浜市立大学附属市民総合医療センター 生殖医療センター 泌尿器科部長・准教授、田園都市レディースクリニック 臨時職員, 田園都市レディースクリニック 理事長、田園都市レディースクリニック あざみ野本院 院長, 本サービスにおける医師・医療従事者などによる情報の提供は診断・治療行為ではありません。, 本サービス上の情報や利用に関して発生した損害などに関して、弊社は一切の責任を負いかねます。. Xの脳の虚血性障害は、胃出血による出血性ショックのために循環動態が不安定になったことが原因。 Xは、本件医院において低血糖状態であり、それがストレスとなりAGMLを発症し、出血性ショックに陥り、循環動態が不安定になり、低酸素性虚血性脳症を発症。 そのため,虚血性腎症においては間質の 比較的広範囲な線維化をきたす(図 5)。 2 .薬剤性虚血性尿細管間質障害 虚血性腎症をきたす要因でも,特に薬剤性病変は最近注 目されている。 原因となる薬剤として表に示したが,造影 病気は進行性であり、最終的には死に至るまで治療不可能である。 クルーはヒトプリオン脳感染の別のタイプです。 虚血性脳症 虚血性脳症は、脳組織に血液を供給する小血管が徐々に狭くなり、脳への血流の全般的な減少を引き起こすため 心でした。しかし、HIEにおける脳障害が虚血-再灌流による循環障害であり、その結果発生する 脳エネルギー代謝障害がその源をなすことが解明され、低酸素虚血の曝露が起きた後、つまり出 生後6時間以内に脳の温度を34 まで冷却すれば、脳神経細胞保護の可能性があることがわかり 科学技術用語「低酸素性虚血性脳症」の詳細情報です。J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンターは研究者、文献、特許などの情報をつなぐことで、異分野の知や意外な発見などを支援する新しいサービスです。またJST内外の良質なコンテンツへ案内いたします。 組織傷害性低酸素症 • 中毒性物質のために組織中で酸素を使うことのできない状態 呼吸中枢を刺激する入力 • 化学性調節 – CO2:脳脊髄液と脳間質液中のH+濃度を介する 2 病態 循環不全または呼吸不全などによって、十分な酸素供給ができなくなり、脳に障害をきたした病態です。 低酸素脳症にはには、組織への血流量の低下(虚血)と、血液の酸素運搬能の低下(低酸素血症)の2つの病態が混在していることが多いので、低酸 低酸素脳症には組織への血流量の低下(虚血)と、血液の酸素運搬能の低下(低酸素血症)の2つの病態が混在していることが多いため、低酸素性虚血性脳症とも呼ばれます。 低酸素脳症は酸素が供給不足になる原因によっていくつかに All Rights Reserved, No.332 「新生児が、低酸素性虚血性脳症の症状を呈する新生児仮死を伴って出生。助産師に、分娩監視装置による適切な胎児心拍数の観察を怠った過失があるとして、病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.423 「乳がんが進行し、両乳房を全部切除するに至ったのは、医師が精密検査をすべき義務を怠ったからだとして、病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.422 「乳がんが再発した患者が死亡。再発の発見が遅れた医師の過失があるとして、病院側に延命利益の喪失による慰謝料の支払いを命じた地裁判決」, No.421 「気管支喘息の患者が冷凍療法実施の際に喘息発作により死亡。医師に健康状態精査・発作に対処する体制整備・症状悪化防止措置・救命措置それぞれを怠った過失が認められた事案」, No.420 「慢性リウマチの患者に対し、シオゾールを投与し副作用で患者が全身脱毛。医師に投与開始時の説明指示義務・各注射時の問診診察義務・投与中の尿、血液検査義務の違反を認めた地裁判決」, No.419 「脂肪吸引手術を受けた患者の臀部に凹凸・非対称が生じたのは、医師が2回目の手術で必要以上の多量の脂肪を吸引したからだとして、病院側の過失が認められた事案」, No.418 「多毛症の人に対し、永久脱毛の困難等についての説明がないまま看護師による脱毛治療を3年余り継続。医師の説明義務違反につき損害賠償(治療費と慰謝料)を命じた地裁判決」, No.417 「常位胎盤早期剥離の疑いが濃厚な状況にもかかわらず、宿直医が早期に帝王切開を行わなかった結果、胎児が出産直前に死亡。宿直医の過失隠ぺい行為なども考慮して高額の慰謝料を含む損害賠償を命じた地裁判決」, No.416 「催奇形性作用について説明されることなくイトリゾールを処方され服用した女性が妊娠し、やむなく人工妊娠中絶手術に至ったとして、産婦人科医に薬剤の副作用についての説明義務違反が認められた事案」, No.415 「ショートステイ利用者が付き添いなしに口腔ケアを行った際に、転倒して右大腿骨頸部を骨折し、その約半年後、誤嚥性肺炎により死亡。介護事業者に安全配慮義務違反があったとしつつ、死亡との因果関係は否定し、骨折の治療費等や慰謝料の損害賠償を命じた地裁判決」, No.414 「大学病院医師が、交通事故により負傷した患者に抜釘術を行う際、内側足底神経を刺激ないし損傷した過失があるとして、患者の精神的苦痛との間の因果関係を認め、交通事故との共同不法行為は否定した地裁判決」, No.413 「定期健診の胸部レントゲン写真上に異常所見があったのに、別人の検査票に記入した過失により、肺癌の発見が遅れ、患者が死亡。過失がなければ平均余命まで生存できた高度の蓋然性があったとして逸失利益が算定された地裁判決」, No.412 「国際線パイロットが、定期健診の大腸検査で医師の過失により大腸に穿孔が生じたことにより、会社から国際線乗務を禁止されて収入が減少。病院側に減収分の逸失利益の損害賠償が命じられた地裁判決」, No.411 「交通事故により外傷性くも膜下出血等の傷害を負い、病院で治療を受けていた患者が急性膵炎により死亡。医師に適切な治療を怠った注意義務違反があったとして地裁判決の結論を維持した高裁判決」, No.410 「交通事故により腓骨骨折等の傷害を負った患者が、入院中の病院にて肺塞栓症により死亡。医師の診療義務違反の過失を認め、事故時の運転手と医師を雇用する医療法人との共同不法行為を認めた地裁判決」, No.409 「医師の血糖値測定義務違反と新生児が低酸素性虚血性脳症を発症したこととの間に因果関係を認めて、一審判決を変更し、病院側に損害賠償を命じた高裁判決」, No.408 「癒着胎盤にもかかわらず、分娩直後に胎盤を用手剥離した結果、患者に下垂体前葉機能低下症(シーハン症候群)の後遺障害が残存。病院に損害賠償を命じた地裁判決」, No.407 「クローン病治療のため回腸結腸吻合部の切除術を受けた患者が、術後、出血性ショックを起こし、脳に重篤な障害が残ったことにつき、大学病院側に対し、出血性ショックの可能性を念頭に置いた術後管理を怠った過失を認めた高裁判決」, No.406 「三歳児が脳腫瘍摘出手術を受けた後、MRSAによる化膿性髄膜炎に罹患し死亡したのは、市立病院の医療関係者らが患部の消毒や被覆について適切な処置を講じなかったためとして市の過失を認めた地裁判決」, No.405 「国立大学病院心療内科の医師らが頭部CT検査報告書中の脳腫瘍疑いの指摘を見落して脳腫瘍を放置した過失と、患者が後医で受けた脳腫瘍摘出術後に生じた後遺障害との因果関係を認めた地裁判決」, No.404 「市立病院で 患者の化膿性椎間板炎を腰椎椎間板ヘルニアであると誤診したことにより、適切な治療がなされず患者に後遺障害が生じたことにつき、将来介護費を含む損害賠償を認めた地裁判決」, No.403 「国立大学病院で患者が気管切開カニューレから痰の吸引を受けた際に容態が急変し、低酸素脳症による遷延性意識障害の後遺症を負う。吸引時のアセスメント実施義務違反の過失を認めた地裁判決」, No.402 「入院中の患者のカニューレにティッシュが詰められ、患者が心肺停止に陥りその後死亡。患者遺族の請求を棄却した地裁判決を取り消して、病院の損害賠償責任を認めた高裁判決」, No.401 「大学病院で右第2CM関節固定術及び骨移植の手術を受けた患者につき、医師の過失により橈骨神経が損傷したと認定した高裁判決」, No.400 「点滴ルートの確保のために左腕に末梢静脈留置針の穿刺を受けた患者が複合性局所疼痛症候群(CRPS)を発症。看護師が、深く穿刺しないようにする注意義務を怠った結果、橈骨神経浅枝を損傷したと認定した高裁判決」, No.399 「脳腫瘍切除術中に内頸動脈から出血が生じ、患者に脳梗塞並びに左片麻痺と失語の症状が生じた。大学病院の執刀医に、内頸動脈付近まで手術を行った過失を認めた事案」, No.398 「右腎臓摘出手術を受けた患者が術後、大量出血により死亡したのは、執刀医師による腎動脈の結紮が不十分であったことによるものとして病院側に損害賠償を命じた判決」, No.397 「頚髄髄内出血患者が転送後の病院で血腫摘出手術を受けたが、四肢麻痺の後遺障害が残る。医師に転送義務を怠った過失を認めた地裁判決」, No.396 「蝶形洞のう胞に罹患した患者が脳神経外科を受診したが、2か月後に左眼失明。総合病院の脳神経外科医師が患者を耳鼻咽喉科に紹介し、診察資料を提供して適切な診療を依頼すべき義務を怠ったとして病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.395 「発作性心房細動及び急性心不全で入院中の患者につき、担当医師が血糖値の結果を見落として経過観察を怠った過失により患者を高次脳機能障害に至らせたとして、病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.394 「転倒して右足関節脱臼骨折した高齢者に保存療法を実施したが機能障害が生じる。レントゲン撮影による適切な経過観察を怠った過失を認めた高裁判決」, No.393 「インフルエンザワクチンの予防接種を受けた女児に後遺症が発生。接種担当医師に問診義務違反を認めた地裁判決」, No.392 「百日せき・ジフテリア・破傷風の3種混合ワクチンの予防接種後、女児に重度の心身障害が残る。泣いて嫌がる女児に名前を確認する以外の問診、聴診及び視診をせずに接種を行った担当医師に国家賠償法上の過失があったとした事例」, No.391 「入院中に脳梗塞を発症した患者に重度の失語症などの後遺症が残る。医師が脳梗塞の発症を鑑別するための検査を行わなかったとして、検査義務違反を認めた地裁判決」, No.390 「市立病院で診察を受けていた患者がスキルス胃癌により死亡。できるだけ早期に診断確定するための再検査を実施しなかったとして、注意義務違反による過失を認定し、過失がなければ患者が生存していた相当程度の可能性が侵害されたとして、市に損害賠償を命じた高裁判決」, No.389 「腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けた患者に大腸癒着の後遺症が残る。医師が術中に電極を腸管に接触させて穿孔させたか、または、腸管壁の近くを剥離して熱損傷を与えて術後に穿孔させたかいずれかの過失があると判断した地裁判決」, No.388 「前立腺肥大症により経尿道的前立腺切除術を受けた患者に尿失禁等が発生。術後の出血に対する経尿道的凝固止血術の際、医師が外尿道括約筋を損傷した過失があるとした地裁判決」, No.387 「腰背部痛を訴える患者に対する診察に過失があり、腹部大動脈瘤の破裂を発見できず、患者が死亡。遺族の請求を全部棄却した一審判決を変更して、病院側に損害賠償を命じた高裁判決」, No.386 「内科から泌尿器科に転科した入院患者につき膀胱後部の腫瘍がスキルス胃癌の転移によるものと発見できず、その後、患者が自殺。転科から4、5ヶ月経過後の胃部の内視鏡、レントゲン検査を懈怠した病院の債務不履行責任を認めた地裁判決」, No.385 「市立病院で乳房膿瘍切開排膿手術を受けた患者が退院後突然死。患者の動脈血のガス分析結果が強いアシドーシスの状態を示していたのに、医師が原因の究明及び解消のための治療を早急に行わず退院を許可した点に過失があったとした高裁判決」, No.384 「胃癌の手術及び胆嚢摘出手術を受けた患者が死亡。大学病院の担当医師らが、術後、患者の呼吸機能の回復状態についての注意を充分にしなかったとして大学病院側の過失を認めた地裁判決」, No.383 「胎盤機能不全による非対称性発育遅延に陥った胎児が子宮内で死亡。産婦人科医師が、胎児の発育状態などを確認し適切な治療方法を採るべき注意義務に違反したとした地裁判決」, No.382 「分娩誘発剤投与後、妊婦が子宮破裂。医師に医学的適応がないのに分娩誘発剤を使用した過失及び分娩監視義務違反を認めた地裁判決」, No.381 「患者が眼瞼下垂手術を受けた後、緑膿菌感染により左眼を失明。細菌検査で原因菌が判明する以前に緑膿菌を疑って有効な治療行為を行わかなかった開業医の過失を認めた地裁判決」, No.380 「美容に重点がある右眼腫瘤摘出手術を行ったところ、患者(女子高校生)に肉芽腫及び眼瞼下垂が生じた。医師が患者に合併症について十分な説明を行わなかったとして国立大学病院側の責任を認めた事案」, No.379 「国立病院入院中の幼児に装着された気管カニューレの抜去により、幼児が脳酸素欠乏症による高度中枢神経障害を起こしその後死亡。医師に気管カニューレ装着上の過失があったと推認した地裁判決」, No.378 「総合病院の未熟児室に入院していた生後1ヶ月の未熟児が、細菌感染を起こして匐行性角膜潰瘍・穿孔により左眼失明。病状の早期発見・早期治療を怠った未熟児室責任者である小児科医長の過失を認めた地裁判決」, No.377 「脳内血腫吸引手術後に患者が死亡。医師が、抗菌薬(クラフォラン、ペントシリン)の投与による偽膜性腸炎の発生を疑わず、抗菌薬バンコマイシンの投与をせずに、止瀉剤ロペミンの投与を継続したとして医師の過失を認めた地裁判決」, No.376 「電気焼灼手術を受けた患者が、軟膏(ピリミジン拮抗性抗腫瘍剤)の副作用で潰瘍が広がり後遺症が残る。主治医の投与の方法が不適切とした地裁判決」, No.375 「子宮筋腫手術の前後に発症した脊髄クモ膜下出血により半身不随となった事故につき、麻酔科医に手術中止を申し出るべき義務違反を認めた地裁判決」, No.374 「骨折治療のため観血的整復手術を受けた女児が、局所麻酔薬中毒を原因とする全身痙攣による酸素供給不足が原因となって死亡。麻酔薬投与と全身痙攣発症後の処置につき医師の過失を認めた地裁判決」, No.373 「妊娠高血圧症候群(PIH)の管理目的で入院した患者がHELLP症候群及び子癇を発症して死亡。県立病院に帝王切開後の管理の過失を認めた地裁判決」, No.372 「帝王切開後、患者がMRSAの院内感染による敗血症から心停止に陥り、低酸素脳症による重度の後遺症が残ったことについて、大学病院に抗MRSA抗生剤の投与に関する注意義務違反を認めた高裁判決」, No.371 「脳底動脈部脳動脈瘤のネッククリッピング手術を受けた患者に脳梗塞が出現し、脳ヘルニアとなり死亡。医師らに、患者の内頸動脈を損傷した過失や、血行再建を後回しにしてネッククリッピング手術を行った過失があるとして、市立病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.370 「中大脳動脈ネッククリッピング手術後に患者に脳梗塞が発症。執刀医にクリップの先端が他の血管を挟んでいないかどうかの確認を怠った過失等を認めた地裁判決」, No.369 「交通事故により負傷した患者が病院搬送後、心筋梗塞により死亡。腸管損傷の疑いが否定できなかったにもかかわらず開腹手術実施を遅らせた医師の過失を認めた地裁判決」, No.368 「高所から飛び降り、救急指定病院に搬送された患者が、大学病院へ転送された後胸腹腔内臓器損傷により死亡。救急指定病院の当直医には異常所見を見落とす等の注意義務違反が認められるが、救命可能性が低いことから死亡との因果関係は否定して、救急指定病院側に患者両親に対する慰謝料の支払を命じた判決」, No.367 「常位胎盤早期剥離から産科DICを発症し妊婦が死亡。遺族の請求を棄却した一審判決を変更して、医師らに産科DIC防止に関する過失、ショックに対する治療に関する過失、出血量チェック及び輸血に関する過失があるとした高裁判決」, No.366 「新生児仮死の状態で出生した子が、重症酸素性脳障害の後遺障害を負い、その後、気管狭窄のため死亡。医師に胎児仮死遷延回避義務違反を認めた地裁判決」, No.365 「国立大学病院で脳血管造影検査を受けた患者が脳出血を起こし死亡。検査中に患者に異常が認められたにもかかわらず、検査を続行し、血栓溶解剤ウロキナーゼを合計2回にわたり48万単位投与した医師の過失を認めた高裁判決」, No.364 「大学病院で、ファロー四徴症に対する姑息手術を受けた0歳児が動脈血酸素飽和度の低下により死亡。動脈管閉鎖への対応措置を怠った医師の過失を認定した地裁判決」, No.363 「カテーテルアブレーションを受けた患者が術後脳梗塞を発症し重大な後遺症が残ったことについて、医師の過失を否定した地裁判決を破棄し、医師に血栓を疑わせる所見がないことを確認する注意義務を尽くさなかった過失を認めた高裁判決」, No.362 「県立病院での経皮的冠動脈形成手術(PTCA)終了直後に、患者に急性冠閉塞が起こり、低酸素脳症に陥りその後死亡。冠動脈バイパス手術(CABG)を第一選択とすべき義務や、急変後速やかに経皮的心肺補助装置(PCPS)を装着すべき義務を怠った過失を認めた高裁判決」, No.361 「市立病院で、手術部位の誤認により、固定する必要のない椎間を固定。患者主張の障害は否定したが、慰謝料及び弁護士費用の損害額を一審よりも増額した高裁判決」, No.360 「医師が子宮頸がん予防ワクチンを適正位置より高い位置に注射した過失により、患者に左肩関節炎が発症。市立病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.359 「都立病院で看護師の誤投薬により入院患者が死亡。院長の遺族に対する説明義務違反を認めた高裁判決」, No.358 「閉塞性動脈硬化症と診断されていた糖尿病患者が心臓カテーテル検査を受けた後、血管閉塞が生じ、右足趾全部切断に至る。医師には検査により血栓症になる危険性についての説明義務違反があるとした地裁判決」, No.357 「重症新生児仮死の状態で出生し、重度の後遺障害が発生したことにつき、医師に低酸素状態を原因とする脳性麻痺の後遺障害を回避するために急速遂娩を検討・実行すべき義務違反があったとして、病院に対し、子と両親合計で1億8000万円以上の賠償を命じた地裁判決」, No.356 「子宮破裂後の分娩で重症新生児仮死に陥った新生児が約7ヶ月半後に死亡。帝王切開後の経膣分娩を試みた医師に継続監視を怠り子宮破裂の徴候を見落とした過失があるとした地裁判決」, No.355 「再入院中に大動脈解離で患者が死亡。典型的な症状を示していたのに大動脈解離と診断せず、手術が可能である医療機関に転送しなかったことにつき注意義務違反を認めた地裁判決」, No.354 「心筋梗塞の既往歴を有する患者を脳内出血の治療目的で受け入れた病院で、患者が死亡。医師に患者の病状を把握し、心疾患の専門医療機関への転院の処置等をしなかった過失があるとした地裁判決」, No.353 「日帰りで内痔核根治術を受けた患者が4日後に敗血症により死亡。手術3日後の救急搬送時に血液検査を行わず、その後の血液検査結果からも患者の状態が重篤と判断しなかった医師らの過失を認めた地裁判決」, No.352 「出産後の肛門括約筋断裂につき、会陰切開後の創部感染によるものとして、医師の経過観察義務違反を認定した地裁判決。」, No.351 「サンディミュン投与による免疫抑制療法を行っていた再生不良性貧血患者に対して投与を中止したが、患者が死亡。サンディミュンの再投与が遅れたとして県立病院側の責任を認めた高裁判決。」, No.350 「手術後の高カロリー輸液療法中に患者が衝心脚気により死亡。医師がビタミンB1の混入投与を失念した過失があるとして、病院側に損害賠償を命じた高裁判決」, No.349 「甲状腺疾患の治療中の患者が肝がんに罹患。病院側には肝機能悪化時に肝臓専門医を紹介すべき義務の違反があるが、損害のうち、患者が各種検査を受診しなかった過失や、患者がB型肝炎ウイルスキャリアであったことの損害への寄与を考慮し、過失相殺(患者の過失及び寄与4割)をした地裁判決」, No.348 「高校1年生の男子生徒が糖尿病性昏睡により死亡。急性胃炎と誤診した医師の過失を認めたうえ、患者生徒に保護者の付添がなく正確な症状が伝えられなかったことと、患者生徒の多飲多食が病状を悪化させたとして過失相殺(患者生徒の過失7割)をした地裁判決」, No.347 「頭痛を訴え来院した患者のクモ膜下出血を市立病院の内科医、神経内科医らが見落とし、その後、患者が死亡。脳神経外科医に連絡してCT写真の読影を依頼するなどの措置を講じなかった過失を認定し、更に、患者が腰椎穿刺を拒否したことにつき、十分な説明がなかったとして過失相殺を否定した高裁判決」, No.346 「クモ膜下出血により、患者が植物状態となりその後死亡。入院先の外科医院の医師は髄液検査を断念してクモ膜下出血との診断に至らず、諸検査設備のある病院への転送措置もとらなかった。医師の過失を認めて遺族への損害賠償を命じた地裁判決」, No.345 「国立病院入院中の11歳の男児が重篤な喘息発作を発症し、転医先で死亡。国立病院の小児科医師に転医措置を怠った過失があるとされた地裁判決」, No.344 「内科小児科に通院していた2歳の女児が、肺膿瘍、膿胸になり、呼吸不全及び心不全により死亡。医師が、検査、転院の措置を怠ったために女児が適切な治療を行う機会を失い死亡に至ったとして、医師の過失を認めた地裁判決」, No.343 「通所介護サービスを利用していた87歳女性が、送迎バスの乗降の際に転倒し、右大腿骨頸部骨折。施設運営会社が速やかに医療機関に連絡し必要な措置を講ずべき義務に違反したとして慰謝料20万円の支払いを命じた地裁判決」, No.342 「95歳女性が通所介護サービス施設内で昼寝から目覚めた際に転倒し、右大腿骨顆上骨折。施設を経営する特定非営利活動法人に必要な介護を怠った過失があるとして損害賠償を命じた地裁判決」, No.341 「くも膜下出血の緊急手術後、入院中の患者が蒸しパンを喉に詰まらせて窒息し、精神障害2級の後遺障害を負う。看護師が適切な食事介助を怠ったとして、医療法人に損害賠償を命じた地裁判決」, No.340 「ホームヘルパーの食事介助中に、体幹機能障害のある利用者が誤嚥し、窒息死。ホームヘルパーが誤嚥を認識できなかった事情として、利用者の家族が利用者の異変をてんかん発作と判断したことが起因しているとして、2割の過失相殺を行った上で、ホームヘルパーと介護サービス事業者に損害賠償を命じた地裁判決」, No.339 「仙棘靱帯子宮頸部固定手術を受けた患者が、術後、肺血栓塞栓症を発症し、後遺症が残ったことにつき、医師に静脈血栓塞栓症の予防に関する注意義務違反があったとして、病院の損害賠償責任を認めた地裁判決」, No.338 「校庭のアスレチック施設から転落した8歳の小学生が、市立病院で上腕骨顆上骨折整復固定術等を受けたが、阻血性拘縮(フォルクマン拘縮)を発症し、右前腕、右手指等に機能喪失の後遺障害。市立病院の医師らに阻血徴候の看視を怠った過失があったとして、市の損害賠償責任を認めた地裁判決」, No.337 「特発性肺線維症の患者が死亡。当初患者の診療を行っていた内科医が、肺疾患の専門医に委ねるべき義務及び説明義務を尽くさず、患者が延命し得た相当程度の可能性を侵害したとして、病院側に損害賠償を命じた高裁判決」, No.336 「精索捻転症により8歳男児が左睾丸摘出。外科、内科及び消化器内科等を診療科目とする診療所を経営する医師が、初診時に泌尿器科専門医への転医を勧告すべき義務を怠ったとして、医師に損害賠償を命じた地裁判決」, No.335 「野球部の練習中に高校生が熱射病に罹患し、その後多臓器不全により死亡。適切な冷却を行わなかった過失があるとして、救急搬送先の市立病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.334 「全校マラソン中に熱射病に罹患し転倒した高校生が、救急病院の医師により脳震盪と診断され、入院後に死亡。救急病院の医師に診察、薬剤投与、全身状態の観察不十分の各過失があるとして遺族への損害賠償を命じた地裁判決」, No.333 「出産時の低酸素症により脳性麻痺に罹患した新生児が、身体障害者等級1級の後遺障害を負い、その後に死亡。胎児心拍の連続的な監視や頻繁な監視を実施しなかった医師に過失があるとして病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.331 「大学病院で右側前大脳動脈遠位部動脈瘤のクリッピング手術を受けた患者に重篤な後遺症。具体的な手術適応を欠いた手術を実施した担当医師の過失を認めた地裁判決」, No.330 「血尿が出たため受診した患者が実際は水腎症だったが、巨大肝嚢胞と誤診されて手術を受けたところ、手術中に2度の心停止を起こし、その後死亡。医師の責任が認められた事例」, No.329 「全身麻酔の下、腰椎椎弓切除術を受けた患者が麻酔薬の作用遷延から低換気状態になり、低酸素脳症を発症。病院医師らに術後管理の過失を認めた地裁判決」, No.328 「手術後、胆汁性腹膜炎などの胆石症術後合併症を発症して患者が死亡。手術後の排出液の誘導が不十分だった病院に術後管理の瑕疵があるとして遺族への損害賠償を命じた地裁判決」, No.327 「激しい息切れのため入院した患者が退院後、DICを発症して再入院し、転院先で多臓器不全等により死亡。病院長に退院時の説明義務違反があるとして、病院側に損害賠償を命じた高裁判決」, No.326 「患者が下部胸部腹部大動脈置換術、分枝再建術の手術後に死亡。医師に手術の危険性や死亡率についての説明義務違反があったとして、自己決定権侵害に基づく損害賠償を認めた高裁判決(遺族の請求を棄却した地裁判決を一部変更)」, No.325 「下顎骨を削合して埋状智歯を抜歯する手術において、歯科医師の過失または注意義務違反により患者の左舌神経を損傷し、舌左側に麻痺感や知覚鈍麻の症状が残存。後遺障害等級表第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害に当たるとして、慰謝料、逸失利益等の損害を認めた地裁判決」, No 324 「インプラント手術後、患者に知覚障害が生じ、下歯槽神経麻痺との診断。大学歯科病院の歯科医師に、下顎枝からの骨採取を行う際、切削器具を下顎管に到達しないよう慎重に操作すべき注意義務違反を認めた地裁判決」, No.323「認可外保育施設で午睡中乳幼児が死亡。担当保育士の過失による急性の窒息死だとして、保育園経営者らに責任を認めた高裁判決」, No.322「認可外保育施設において、うつ伏せ寝をしていた乳児が死亡。死因をSIDS(乳幼児突然死症候群)と認定して遺族の損害賠償請求を棄却した地裁判決を変更して、死因は鼻口閉塞による窒息死であり、施設側に過失があるとして、遺族への損害賠償を命じた高裁判決」, No.321 「診察後にケアホームに帰宅した患者が汎発性腹膜炎を発症し、敗血症により死亡。診察にあたった一般内科医が、消化管穿孔を疑い輸液等により循環状態を安定させた上で、高次医療機関に転医させるなどの注意義務を怠ったとして、病院側の責任を認めた地裁判決」, No.320 「医師が患者の急性膵炎を急性胆嚢炎と診断したため、輸液と膵酵素阻害剤の投与が不足し、転院後に患者が死亡。転院前の医師の過失を認め、損害賠償を命じた地裁判決」, No.319 「患者がERCP検査後に急性膵炎を発症し、死亡。初期輸液量の不足、膵炎の重症度診断の遅れ、患者にボルタレンを投与したこと、抗生剤の予防的投与の遅れの4点につき病院側の過失を認め、損害賠償を命じた地裁判決」, No.318 「県立病院で、胆石の精査・手術を目的として入院し、ERCP検査をした患者が急性膵炎を発症し死亡。急性膵炎の診断及びその重症化に対する対応について医師の注意義務が欠けていたとして、県立病院側の責任が認められた地裁判決」, No.317 「グループホームに入所していた入居者が2度転倒し、骨折。施設を運営する会社に対し、損害賠償を命じた地裁判決」, No.316 「グループホーム入居者がベッドから転倒し傷害を負ったことについて、グループホームを運営する会社の安全配慮義務違反及び情報提供義務違反を認めた地裁判決」, No.315「胎児が出生後2日目に死亡。児頭の位置等を確認することなく吸引・鉗子分娩及びクリステレル胎児圧出法を実施した医師に過失を認めた地裁判決」, No.314「新生児に脳性麻痺の障害が残り、約6年半後に死亡。医師の分娩監視に過失があったとして、病院側の責任が認められた地裁判決」, No.313「約4ヶ月間にわたり、血液凝固能検査を行わないまま、ワーファリン錠を70代の患者に処方し、患者が脳内出血により死亡。医師の過失と患者の死亡との因果関係を認めて損害賠償を命じた地裁判決」, No.312「80代の患者が結腸の切除手術後、高カロリー輸液の投与を受けた際、医師がビタミンB1を補給せず、患者にウェルニッケ脳症が発症したとして、病院側に損害賠償責任が認められた地裁判決」, No.311「入院中の高齢者が義歯を装着しないまま病院食であるおにぎりを誤嚥し、その後死亡。担当看護師に見守りに関する過失があったとして県立病院側に責任を認めた地裁判決」, No.310「伝染性単核症で入院中の4歳の女児が、病院食であるバナナを誤嚥して死亡。医師らに誤嚥および救命措置に関する過失があるとして、遺族の請求を一部認容した地裁判決」, No.309「イントラレーシック手術を受けた患者の右眼角膜が損傷。医師にスパーテルを誤った位置へ侵入させた注意義務違反を認め、損害賠償を命じた地裁判決」, No.308「大学病院での黄斑上膜手術等の後、患者の視力が低下。担当医の術中の過失を認め、角膜移植手術や再手術の際の個室費用および手術後に生じた頭痛に対する鍼灸等の治療費等も損害として大学側に賠償を命じた地裁判決」, No.307「胃全摘出術の際の術中所見により、肝臓の切除も行われた胃癌患者が術後急性肝不全により死亡。医師の器具操作及び止血方法の過失を認めた地裁判決」, No.306「食道アカラシア手術で患者の脾臓が損傷。県立病院の医師に手術手技上の過失を認めた地裁判決」, No.305「上背部の瘢痕除去のため、国立病院の医師が患者にティッシュ・エキスパンダー法および広背筋皮弁移植を実施。患者に筋力低下の機能障害が残る。担当医師の広背筋皮弁移植手術に関する説明義務違反を認め、国に損害賠償を命じた地裁判決」, No.304「鼻の段差を解消するため、患者の腰背部の真皮を抽出して鼻に挿入移植する美容整形手術を実施。医師の説明義務違反が認められた地裁判決」, No.303「手術を受けた患者の体内に医療用縫合針が遺残され残存し続けていることにつき、病院側の責任を認め、700万円の慰謝料を含む損害賠償を命じた地裁判決」, No.302「急性虫垂炎の開腹手術をした際に、医師が患者の腹腔内にドレーンゴム管を留置し、患者に腹部激痛が生じ、抜去再手術により下腹部手術痕も残る。医師の不法行為責任を認めた地裁判決」, No.301「県立病院で、腹腔鏡補助下S状結腸切除術を受けた患者が、急性汎発性腹膜炎を発症し、死亡。患者に腹膜刺激症状が見られなかったこと等から、担当医師らに緊急手術を実施すべき注意義務はなかった等として、病院側の責任を否定した地裁判決」, No.300「S状結腸のポリープ摘出手術後、手術部位に生じた穿孔により腹膜炎が発症。医師に手術後の療養方法の指導、説明義務を怠った過失を認めた地裁判決」, No.299「抗生剤の点滴直後にアナフィラキシーショックを発症して患者が死亡。病院側の過失を否定した高裁判決を破棄して差し戻した最高裁判決」, No.298「杉花粉アレルギー患者が減感作療法後にショック症状を呈し慢性腎炎に罹患。患者が約8ヶ月前に他院で同療法を受けてショックが出ていなかったとしても、改めて閾値検査を行うべき注意義務及び注射後少なくとも30分間は経過観察をすべき注意義務があるとして、医師の過失を認めた地裁判決」, No.297「悪性腫瘍で大学病院に入院中の3歳5か月の患者がベッドから転落し頭部を打ち、頭蓋内出血を引き起こし、4ヶ月後に死亡。看護師によるベッドの安全柵の確認が不十分であったとして、担当看護師と学校法人に損害賠償を命じた地裁判決」, No.296「気管支喘息の中程度の発作を起こし、心・呼吸停止に陥った3歳の患者に対して、市立病院の医師らが直ちにマウスツーマウスを実施しなかったことにつき、市の債務不履行責任を認めた高裁判決」, No.295「大学病院の医師の末期肺がん患者に対する、CVカテーテルの挿入及び留置に関する注意義務違反を認めたが、患者が胸背部痛に苦しんでいた事実あるいは医師の過失と患者に生じた結果との間の因果関係が認められないとして、請求を棄却した地裁判決」, No.294「PTCAを受けた患者が失血性ショックにより死亡。右腎周囲腔の浸出液を尿漏れと断定して、血管損傷を原因とする腎周囲出血を見落とした過失を認めて病院側に遺族に対する損害賠償を命じた地裁判決」, No.293「未破裂脳動脈瘤の予防手術として脳動脈瘤塞栓術を実施中に、動脈瘤壁穿孔により術中出血を生じ、出血性脳梗塞により患者に後遺障害が残留。医師に手技上の過失があったとして、原審を維持し病院側の控訴を棄却した高裁判決」, No.292「未破裂動脈瘤の手術における、担当医師の説明義務違反の有無は、開頭手術とコイル塞栓術それぞれに関する知見やカンファレンスで判明した開頭手術に伴う問題点を説明したか否か、いずれの手術を選択するのか、いずれの手術も受けずに保存的に経過を見ることとするのかを熟慮する機会を改めて与えたか否かなどにより判断されるべきとして、事件を差し戻した最高裁判決」, No.291「尿管皮膚瘻術等を受けた患者が膀胱癌により死亡。医師の検索治療義務違反を認めて病院側に損害賠償を命じた高裁判決」, No.290「膀胱癌患者が、膀胱全摘出術及び回腸導管手術後にイレウスを発症し、その後死亡。術後管理につき病院側の責任が否定された地裁判決」, No.289「胃および脾臓の全摘手術を受けた患者に対し、術後、ビタミンB1を投与せず高カロリー輸液を施行したことにより、患者がウェルニッケ脳症を発症。病院側に損害賠償が命じられた地裁判決」, No.288「胃切除術後の早期胃癌患者に対し、医師が抗癌剤を大量に投与した結果、患者が死亡。患者遺族側の請求を全額認めた地裁判決」, No.287「腸炎の患者が急性汎発性腹膜炎を発症して死亡。緊急開腹手術を怠った医師の過失を認めて、病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.286「左前胸部の刺創に基づく化膿性腹膜炎で患者が死亡。医師に適切な時期に開腹手術をしなかった過失があるが、患者の死亡との間に因果関係はないとし、適切な治療を受けて治癒する機会と可能性を奪われたことに対する慰謝料を認めた地裁判決」, No.285「椎弓切除術及び椎間板切除術を受けた患者に椎体のすべりが生じたが、国立病院の医師が適切な時期に脊椎固定術を施さなかったことにより、患者に歩行障害等の後遺症が生じたとして、病院側の過失が認められた高裁判決」, No.284「個人医院で頭痛を訴えた患者が、紹介された他院に入院後、さらに別の病院に転院。転院先で開頭手術を受けたが、植物状態になり8年後に死亡。転院先病院の医師が血腫除去のための開頭手術を遷延させた点に過失があったとして損害賠償を命じた地裁判決」, No.283「子宮頸管熟化不全の治療薬であるマイリスの投与を受けた妊婦がショック症状に陥り、過強陣痛が発生。出生した子が重篤な無酸素性脳症等に罹患して5歳7ヶ月で死亡。マイリス投与に関する医師の過失を認定し、病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.282「分娩中の妊婦の子宮破裂により、娩出された女児が重度の脳障害を負い、その後死亡。子宮収縮剤オキシトシンの投与に関する医師の注意義務違反を認めた控訴審判決」, No.281「羊水検査の結果報告に誤りがあったため、中絶の機会を奪われてダウン症児を出産。児は短期間で死亡。両親が中絶をするかしないかの選択の機会や出生に対する準備の機会が奪われたこと等に対する慰謝料の支払いを医師側に命じた地裁判決」, No.280「産婦人科医師が風疹に罹患した疑いのある妊婦につき予定していた4回目のHI検査を実施せず、妊婦が先天性風疹症候群児を出生。両親の自己決定の利益が侵害されたとして産婦人科医師の損害賠償責任を認めた地裁判決」, No.279「抗がん剤であるイレッサについて、添付文書の記載における指示・警告上の欠陥等があったとはいえないとして、これを輸入販売した製薬会社の責任を否定した最高裁判決」, No.278「医師が、麻酔剤の能書に記載された注意事項に従わず、医療慣行に基づき血圧測定を行った結果、患者に脳機能低下症が発症した事案において、医療慣行に従ったからといって医療水準に基づいた注意義務を尽くしたということはできないとして医師の過失を認め、破棄差戻をした最高裁判決」, No.277「産院で新生児が取り違えられ、約57年経過後にDNA鑑定により取り違えが判明。消滅時効はDNA鑑定の結果が示されたときが起算点になるとして、病院側の分娩助産契約の不履行による損害賠償責任が認められた地裁判決」, No.276「都立の産院で新生児の取り違え。出生から約39年後に両親との血液型の不整合が判明し、出生から約46年後にDNA鑑定で両親との親子関係が否定される。血液型の不整合が判明した時点から、取り違えについての債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効が進行するとして、消滅時効の完成を認めず、都の損害賠償責任を認めた高裁判決」, No.275「帝王切開により出生した新生児に脳性麻痺の後遺症障害。担当医師および看護師が胎児の状態に即した継続監視を怠った過失があったとして、医療法人に損害賠償を命じた地裁判決」, No.274「妊婦の母体内で38週に達した胎児が死亡。産婦人科医師に、帝王切開によって胎児を娩出させる注意義務を怠った過失があったとして、妊婦に対する損害賠償責任を認めた地裁判決」, No.273「胃切除手術の麻酔を行う際、麻酔担当医が、麻酔チューブを気管内ではなく食道内に誤挿管し、患者は低酸素血症による心不全で死亡。病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.272「1歳11ヶ月男児患者への先天性ヘルニアの根治手術で麻酔薬の過剰投与により心停止が起こり死亡。麻酔医に不法行為責任を、開業医(執刀医)に債務不履行責任を認めた高裁判決」, No.271「社内定期健康診断の採血時に、保健師が、従業員の右腕正中神経を損傷し、カウザルギーないしRSDを発症。保健師の過失を認め、保健師と会社に対する損害賠償請求及び会社に対する障害付加補償金請求を認めたが、損害発生についての従業員自身の寄与を認めて、一審判決よりも損害賠償額を減額した高裁判決」, No.270「点滴時の注射とRSD(反射性交感神経性異栄養症)罹患との因果関係を認めた上、注射を行った看護師に注意義務違反を認め、病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.269「患者がミノマイシン投与により薬剤性間質性肺炎に罹患。担当医の投与に関する過失を認めた上で、病院側に慰謝料の支払いを命じた地裁判決」, No.268「特発性間質性肺炎(IIP)に罹患した患者がその急性増悪により死亡。患者の胸部CT画像に肺癌の存在を疑うべき陰影があったが、医師が肺癌の可能性を確認するための精密検査をせず、肺癌の発見が遅れた。患者が約半年長く生存する権利が侵害されたとして病院側の損害賠償責任を認めた地裁判決」, No.267「下肢の骨接合術などの手術を受けた患者が、合併症として下肢深部静脈血栓症を発症。必要な検査を行い、または専門医に紹介する義務を怠った整形外科医師の『過失と後遺症の因果関係』及び『過失がなければ後遺症が残らなかった相当程度の可能性』が認められず、医療行為が著しく不適切な事案とはいえない場合には、『適切な医療行為を受ける期待権の侵害』のみを理由とする不法行為責任の有無を検討する余地はないとした最高裁判決」, No.266「脳腫瘍摘出手術後に患者が敗血症及び髄膜炎を併発し死亡。公立病院側に敗血症防止措置を怠った過失はあるが当該過失と死亡との間の相当因果関係は否定。しかし医療水準にかなった医療が行われていたならば患者が生存していた相当程度の可能性を認定し、そのほか患者側の期待権も侵害されたとして、患者の遺族らの損害賠償請求を一部認容した地裁判決」, No.265「国立大学病院でプルスルー法による人工血管置換手術後、患者に対麻痺が発生。患者の意思を確認することなくプルスルー法を用いたことは医師の裁量の範囲を超えるとして、医師の過失を認めた地裁判決」, No.264「左眼窩内腫瘍摘出手術で国立病院医師が患者の視神経を切断し、患者の左眼が失明。視神経切断につき手術適応を否定して医師の過失を認め、医師の説明義務違反も認めた地裁判決」, No.263「神経性食思不振症で通院していた患者が死亡。医師に血清カリウム値の検査義務違反があったとして、病院側に、患者が『生存していた相当程度の可能性』を侵害されたことにより被った損害の賠償を命じた高裁判決」, No.262「下腹部痛を訴えて通院していた患者が点滴直後にアナフィラキーショックに陥り死亡。従前患者を診断した別の医師の診断を信頼し、新たな検査等を実施しなかった医師の過失を認めた地裁判決」, No.261「新免疫療法単独での治療効果について医師の説明義務違反を認めたが、説明義務違反と患者死亡との因果関係は否定し、慰謝料の支払いを病院側に命じた地裁判決」, No.260「末期の乳癌患者に実施された血管造影検査の必要性及び説明義務につき、大学病院側の過失が否定された地裁判決」, No.259「全身麻酔手術において、麻酔担当医が27分間不在の間、患者に酸素を供給していた蛇管が脱落し、酸素の供給が遮断され、患者に完治不能の低酸素脳症に基づく高次脳機能障害及び四肢不全麻痺の傷害。業務上過失傷害罪で起訴された麻酔担当医に無罪を言い渡した地裁判決」, No.258「市民病院で心臓手術を受け、集中治療室(ICU)に収容された2歳児が、酸素欠乏に基づく全治不明の低酸素性脳症に。患児につきそっていた臨床研修医に業務上過失傷害罪が適用され、罰金20万円の刑が言い渡された地裁判決」, No.257「気管支喘息で入院中の乳児が麻疹に罹患し、急性心筋炎により死亡。医師の説明義務違反だけを認めた地裁判決を変更し、γグロブリンの投与等を行わなかった医師につき、麻疹発症予防ないし重症化防止の措置を講ずべき注意義務違反も認めた高裁判決」, No.256「心房細動の既往症がある気管支喘息の患者に対して、気管支拡張剤を処方。医師に薬剤の副作用についての説明義務違反があるとした地裁判決」, No.255「5年間、耳鼻咽喉科医院で慢性副鼻腔炎の治療を受けていた患者が、転医後、上顎癌と診断され、手術を受けたがその後死亡。耳鼻咽喉科医院を開設する医師に転医勧告義務を怠った過失を認め、遺族に対する損害賠償の支払いを命じた地裁判決」, No.254「男児が精索捻転症により、左睾丸を喪失。診療所医師に転医勧告義務違反を認めた地裁判決」, No.253「大学病院で肺動脈スリングの根治手術を受けた小児患者が、低酸素脳症を発症し、その後訴訟継続中に死亡。安全限界値を下回る血液希釈を行った医師の過失を認め大学病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.252「市立病院の医師が先天性心疾患を有する患者にフォンタン手術を行った際に、心房裂創を生じさせ、患者が低酸素脳症に陥る。その後訴訟中に患者は死亡。医師の過失を認めて市に損害賠償を命じた高裁判決」, No 251「救急で搬送されたTIA(一過性脳虚血発作)の患者を医師がTIAでないと判断。約2週間後に患者が脳梗塞を発症し後遺障害を負う。病院側に慰謝料の支払いを命じた地裁判決」, No.250「整形外科医が右手の指が動かないなどとの症状を訴えた患者を正中神経麻痺との当初の診断を維持したために、脳梗塞の発見が遅れ、患者に後遺障害発生。医師の過失を認め病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.249「看護師が入院患者2名の足の爪を剥離させたとして、傷害罪で起訴。有罪とした一審を破棄し、無罪を言い渡した高裁判決」, No.248「看護師が投与薬剤を取り違えて、患者が死亡。看護師2名に業務上過失致死罪の成立を認めた地裁判決」, No.247「患者に装着された気管カニューレに痰が詰まり、低酸素脳症に陥り、遅延性意識障害の後遺症。医師らに痰による気道閉塞及び呼吸困難を防止すべき注意義務があるとした地裁判決」, No.246「気道確保がおくれたため、急性喉頭蓋炎の幼児が、低酸素性脳症に罹患し、死亡。市立病院の医師の過失を認めて市に損害賠償を命じた地裁判決」, No.245「大学病院のメンタルヘルス科及び眼科で心因性の視力障害として治療を受けていた患者がクリプトコッカス髄膜炎により両眼を失明。大学病院の医師が神経内科に転医させるなどの適切な措置を怠ったため、患者は両眼の失明という重大な後遺症が残らなかったであろう相当程度の可能性を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったとして、患者の請求を一部認容し、学校法人及び医師らに慰謝料の支払いを命じた地裁判決」, No.244「経皮的血管形成術(PTA)及びステント留置術を受けた急性動脈閉塞症の患者が、術後、急性胃粘膜病変等に罹患し出血性ショックにより死亡。医師にはPTA及びステント留置術を失敗した時点で血管外科のある県立病院等への転医義務違反があったとされた地裁判決」, No.243「脱水状態の患者にイレウスの手術を実施。患者が脳虚血による大脳皮質障害による意識障害に陥る。道立病院の麻酔科医の過失を認めた地裁判決」, No.242「患者の仙骨全部の摘出及び骨盤再建手術の際、輸血用血液が血管外に漏出し、患者が頭蓋内出血を起こし死亡。患者遺族の請求を棄却した一審判決を変更して、国立大学病院麻酔担当医の術中の観察義務違反を認めた高裁判決」, No.241「胃癌の手術後、患者が死亡。医師が消化管穿孔による細菌性腹膜炎の発症に気づかず開腹手術等を行わず、漫然と保存的治療を行った過失があるとされた地裁判決」, No.240「S状結腸癌切除手術後、患者が死亡。医師らに縫合不全の発見及び再手術の施行が遅れた過失があるとして、一審判決(患者側敗訴)を変更し、病院側に損害賠償を命じた高裁判決」, No.239「口蓋扁桃摘出手術後、患者に重度の脳障害。術後出血に対する止血の際の気道確保につき、意識下挿管ではなく全身麻酔による迅速導入を選択した医師の過失を認め、病院側に賠償を命じた地裁判決」, No.238「国立病院でのアデノイド切除術及び両側口蓋扁桃切除術終了後の気管内チューブ抜管により生じた上気道閉塞で患者が呼吸困難に陥り死亡。挿管による気道確保を行わなかった麻酔医師に過失があるとした事例, No.237「ジルコニアブリッジ適応性の判断について、歯科医師が患者の咬合力や咬合関係を慎重に精査すべき注意義務を怠ったとして、歯科医師に賠償を命じた地裁判決」, No.236「歯科医師が根管治療の際、根管の緊密な充填を実施すべき注意義務に違反したとして、患者からの損害賠償請求が認められた地裁判決」, No.235「新生児が重度の新生児仮死で出生し、重度の脳性麻痺などの後遺症が生じた後、約1年後に死亡。帝王切開を行わなかった医師の過失を認め病院側に賠償を命じた地裁判決」, No.234「新生児が低酸素性脳障害に陥り、約6年後に呼吸不全により死亡。早期に吸引分娩または鉗子分娩を実施しなかった医師の過失を認め病院側に損害賠償を命じた地裁判決」, No.233「羊水塞栓症により、分娩後に産婦が死亡。医師の輸血措置等の遅れと死亡との因果関係は否定したが、産婦の『適切な治療を受ける権利』を侵害したとして、病院側に遺族への慰謝料の支払いを命じた地裁判決」, No.232「分娩後、産婦が弛緩性子宮出血による出血性ショックにより死亡。医師に輸血用血液の手配の遅れの過失があったとして遺族への損害賠償を命じた地裁判決」, No.231「内視鏡検査のため局所麻酔を投与された患者が、挿管直後に心停止の状態となり、死亡。遺族の損害賠償請求を棄却した一審判決を変更して、病院側の不法行為責任を認めた高裁判決」, No.230「大動脈冠動脈バイパス手術の適否を判断するため、肝機能検査を受けた患者がアナフィラキシーショックに陥り無酸素脳症を発症。大学病院担当医師の問診義務違反を認めて学校法人に損害賠償を命じた地裁判決」, No.229「生検検査で胃癌(低分化腺癌・グループⅤ)と診断されたが、術前の内視鏡検査では、病変が消失。胃を切除後、胃癌ではなかったことが判明。臨床担当医に、術前に病理医に確認し、再検討すべき注意義務の違反があるとした地裁判決」, No.228「悪性リンパ腫のため死亡した患者について、速やかに必要な検査を行わなかったことにより、患者が救命される相当程度の可能性が侵害されたとして、県立病院医師及び県に損害賠償を命じた地裁判決」, No.227「海外で両眼瞼を二重にする美容整形手術を受けた後、日本で修整手術を受けた女性患者に睫毛の外反などが生じ、希望に添わない結果が発生。開業医の説明義務違反が認められた地裁判決」, No.226「腋臭・多汗症の美容整形手術を受けた患者の手術部に瘢痕が残存。開業医の説明義務違反を認め、賠償を命じた地裁判決」, No.225「肩甲難産により死亡した胎児の分娩を担当した市立病院の医師に分娩方法の選択および肩甲娩出術の施行に過失があるとされた事例」, No.224「巨大児を経膣分娩中に、肩甲難産となり、出生児に麻痺障害が生じた。医師の過失を認め、病院側に賠償を命じた地裁判決」, No.223「直腸癌の患者に対して直腸切断術後、低酸素脳症から高度障害が生じ、二年半後死亡。開業医の術後管理の過失を認めた地裁判決」, No.222「肝癌治療のため、肝部分切除術および胆のう摘出術を受けた患者に術後出血が生じ、患者が死亡。市立病院の医師につき、術後出血の兆候となる所見を看過し、術後の適切な対応を直ちにしなかった過失があるとした一審判決」, No.221「子宮内膜症疑いの妊婦に対して、医師の処方とは異なる抗癌剤が渡され、出生した男児に重度の障害。患者親子側の請求を棄却した地裁判決を取り消し、病院の不法行為責任を認めて親子側の請求を認容した高裁判決」, No.220「医院事務員が、糖負荷検査に使用するブドウ糖と誤って届けられたフッ化ナトリウム等の混合粉末を受領、調合し、患者に服用させた結果、患者が死亡。事務員および開業医につき、業務上過失致死罪の成立を認めた上で、罰金刑を宣告した地裁判決」, No.219「大学病院に入院した患者に褥瘡が発症。病院の褥瘡発生防止義務違反を否定して患者の請求を棄却した地裁判決」, No.218「麻疹脳炎で入院していた患者に褥瘡が発症。病院の責任を否定した地裁判決を変更し、診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償責任を認めた高裁判決」, No.217「手術前に確定診断をしないまま乳がんと診断し、乳房切除手術、リンパ節郭清をし、術後、内分泌化学療法、放射線治療を行ったが、病理組織検査の結果、非浸潤がんであることが判明した場合に、病院側の過失が肯定された地裁判決」, No.216「市立病院で、患者の乳腺腫瘍を乳癌と診断し、乳房温存療法による手術を実施したがその後良性と判明。生検を行わずに悪性と診断をした医師の過失を認めて、慰謝料の支払いを市に命じた地裁判決」, No.215「市民病院に入院した患者がMRSA敗血症を発生し、転院先の大学病院で死亡。市民病院の担当医らのMRSA感染予防を怠った過失、当該過失と死亡との因果関係を認めた高裁判決」, No.214「持続硬膜外ブロック療法を受けた入院患者がMRSAに感染。使い捨て用の器具を繰り返し使用した医師・看護師らの感染防止義務違反を認定した地裁判決」, No.213「開業歯科医による差歯の交換後、患者に歯痛。非定型歯痛の概念を知らず、咬合調整を繰り返した開業歯科医の過失を認めた地裁判決」, No.212「親知らずを抜歯する際に、患者の下顎骨を骨折。歯科医師の過失を認めた地裁判決」, No.211「社内定期健康診断を受けていた社員が肺癌で死亡。医師のレントゲン読影及び診察につき過失を認めながら、延命利益の喪失による損害賠償請求及び不誠実な医療自体についての損害賠償請求を認めなかった地裁判決を維持した高裁判決」, No.210「レントゲン撮影を含む市の集団検診を受けていた女性が肺癌により死亡。レントゲン写真の読影担当医師に過失はないとして、遺族の請求を棄却した地裁判決」, No.209「開業医が前期破水後入院した妊婦を総合病院に転送したが、転送先病院で生まれた新生児に重度の障害。医師の早期の転送義務違反を否定して患者側の請求を棄却した一審判決を維持し、控訴を棄却した高裁判決」, No.208「頭蓋内出血が生じ、新生児に脳性麻痺等の後遺障害。患者側敗訴の一審判決を取り消し、医師に分娩後の転送義務違反を認めた高裁判決」, No.207「大学病院で、肺がんの治験薬投与から一ヶ月後に患者が死亡。当該治験薬の投与及び当該治験の説明に関する医師の注意義務違反を否定した地裁判決」, No.206「県立病院で卵巣癌の患者に承認前の治験薬を投与したところ、約4ヶ月後に患者が死亡。担当医師の注意義務違反、インフォームド・コンセント原則違反等を認めた地裁判決」, No.205「精神神経科の医師が、患者に対し、「人格障害」であるとの病名を告知。これによりPTSD(外傷後ストレス障害)を発症したとする患者の請求を一部認めた控訴審を破棄し、医師の言動と患者の症状との間の相当因果関係を否定し、患者の請求を認めなかった最高裁判決」, No.204「精神病院に通院していた患者が他の精神病院に入院したが、入院の約5時間後の深夜に自殺。両病院の責任を認め、損害賠償の責任の範囲を別々に認めた高裁判決」, No.203「交通事故により後遺症を負った患者の症状が、市立病院での手術後に悪化。医師の過失を概括的に認定し、患者の損害賠償請求を認めた高裁判決」, No.202「産婦人科病院の医師が無痛分娩方法として麻酔注射をしたところ、分娩後の妊婦に硬膜外膿瘍および圧迫性脊髄炎が発症。麻酔注射の際の消毒の不完全につき過失を認定するにあたり、どの部分の消毒が不完全であったかを明示しなかった控訴審判決を維持した最高裁判決」, No.201「先天性の心臓疾患(ファロー四徴症)の患児が大学病院での手術後死亡。医師が動脈管閉鎖に対する適切な措置を怠ったとして、病院に損害賠償を命じた地裁判決」, No.200「急性胃腸炎で大学病院を受診した外国人患児が急激な容態の悪化により死亡。脱水症状や、ショックなどに対する大学病院医師の過失を否定し、遺族の請求を棄却した地裁判決」, No.199「下肢の骨接合術等後に合併症として左下肢深部静脈血栓症が発症し、後遺症も残った患者から医療法人社団に対する、適切な医療行為を受ける期待権の侵害を理由とする損害賠償請求を認めた高裁判決を破棄し、患者の請求を棄却した最高裁判決」, No.198「拘置所に勾留中の男性患者が脳梗塞を発症。翌日転院したが、重大な後遺症が残る。速やかに転送しても後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されていないとし、転送義務違反を理由とする国家賠償請求を認めなかった最高裁判決」, No.197「臨床3年目の医師が常用量の5倍のベナンバックスの投与を指示。3日連続で投与された入院患者が死亡。処方した医師と処方せんに従って調剤をした薬剤師、調剤監査を行った薬剤師の過失は認めたが、上級医である部長及び主治医代行医の過失は否定した地裁判決」, No.196「都立病院において、看護師が投与薬剤を取り違えて、患者が死亡。都に患者死亡に関する損害賠償の支払いと、死因解明及び説明義務違反、監督官庁としての助言義務違反に基づく慰謝料の支払いを命じ、院長と主治医に対して死因解明及び説明義務違反に基づく慰謝料の支払いを命じた地裁判決」, No.195「黄斑円孔に対する硝子体手術を受けた患者に脈絡膜出血が生じ、視力が低下。結果の予見可能性も出血と視力低下との相当因果関係もないとして医師の過失を否定し、患者の請求を全て棄却した地裁判決」, No.194「大学病院で黄斑上膜手術を受けた患者に、術後、視力低下、頭痛などの症状が発生。術中の医師の過失を認め、大学病院側に賠償を命じた地裁判決」, No.193 「子宮筋腫摘出術を受けた患者が、脳機能障害により死亡。麻酔担当看護師及び執刀医の過失を認めて遺族への損害賠償を命じた地裁判決」, No.192 「胃切除術後の患者に脳神経障害が発生。麻酔医の過失が認定され、病院の使用者責任が認められたが、外科医の責任は否定された地裁判決」, No.191「自然医学療法を治療方針とする開業医の治療を受けていた慢性腎炎の患者の病状が急速に悪化。開業医に転医を推奨すべき義務があったとして損害賠償を命じた地裁判決」, No.190「自然医学療法を治療方針とする開業医の診療を受けていた乳癌患者が死亡。患者の病状を把握した上で実施する自然医学療法の内容及び治療成績等について説明する義務を怠った点に医師の過失を認め、損害賠償を命じた地裁判決」, No.189「美容整形のための下顎骨切除手術につき医師の説明義務違反を認め、損害賠償請求を命じた地裁判決」, No.188「陰茎にシリコンボールを挿入する美容形成手術を受けた患者に変形の後遺症。術後の包帯の巻き方に関する医師の指導・説明義務違反を認め、患者の請求を一部認めた地裁判決」, No.187「分娩に際し、クリステレル圧出法を実施したところ、4日後に子宮脱ないし子宮下垂を発症。医師の過失を否定し妊婦の請求を棄却した一審判決を維持し、患者の控訴を棄却した高裁判決」, No.186「胎児が死亡し、帝王切開ではなく経膣分娩で急速遂娩を行った後、妊婦がDICを原因とする出血性ショック及び多臓器不全によって死亡。市立病院の医師の対応に過失はないとし、遺族の請求を棄却した地裁判決」, No.185「自転車運転中に転倒・骨折し、救急搬送された患者が、入院中に骨折部位からの出血による血腫の増大により窒息死。医師の検査義務違反、経過観察義務違反を認め、遺族の請求を認めた地裁判決」, No.184「内視鏡的逆行性膵胆管造影検査後、患者が急性膵炎を発症し3日後に死亡。市立病院の担当医師の経過観察義務違反を認め、遺族の請求を認容した地裁判決」, No.183「入院中の高齢患者がせん妄の症状を発症して興奮状態となったところ、看護師らがミトンを用いてベッドに患者の身体を約2時間拘束。看護師らの行為を違法として損害賠償責任を認めた高裁判決を破棄し、患者の遺族の請求を全て棄却した最高裁判決」, No.182「大学病院入院中の患者が手術後に失踪し、転落死。術後せん妄による転落死についての病院側の予見義務を否定し、危険行動防止措置義務違反、捜索義務違反、家族への連絡義務違反、施設管理義務違反をいずれも否定し、遺族の請求を棄却した地裁判決」, No.181「大腸癌の摘出手術後、縫合不全が原因で患者に肺炎、ARDSが発症し、後遺症が残る。適切な対処をしなかった医師および病院の過失ないし債務不履行を認めた高裁判決」, No.180「胃癌手術後、患者が胆汁腹膜炎を発症して死亡。医師が手術後にサンプチューブを不適切な位置に固定したため縫合不全が生じたとして、病院の責任を認めた地裁判決」, No.179「幼児が転倒し、綿あめの割りばしがのどに刺さったとして救急車で搬送されたが、帰宅後死亡。業務上過失致死罪で起訴された医師につき、注意義務違反はなく、救命可能性も確実ではなかったとして、一審の無罪判決を維持した東京高裁判決」, No.178「前立腺癌の男性に対して、大学病院の医師らが腹腔鏡下前立腺全摘術を施行したが、患者が死亡。業務上過失致死罪で起訴された執刀医につき、禁錮2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した地裁判決」, No.177「町立病院に入院中の妊婦が意識を消失し、母体搬送依頼から約4時間後に国立病院に搬送されたが、死亡。町立病院の医師の過失を否定し、仮に過失があったとしても救命可能性がなかったとして因果関係も否定して遺族の損害賠償を棄却した一審判決」, No.176「分娩直後に患者が昏睡状態に陥り、数日後に死亡。病院の過失を否定した第一審判決を取消し、適切な輸液の懈怠、全身状態の管理・観察の懈怠、高次医療機関への搬送の遅れに基づく病院の損害賠償責任を認めた高裁判決」, No.175「小学生が絞扼性イレウスにより死亡。経過観察中にイレウスの症状が見られたにもかかわらず、所要の検査を行わなかったことにつき、医師に過失を認めて病院に損害賠償義務を認めた判決」, No.174「単純性イレウスと診断され治療を受けていた入院患者が絞扼性イレウスによる多臓器不全により死亡。担当医師には絞扼性イレウスの発症を疑うべき根拠があった段階で直ちに開腹手術を決定し、その実施に着手すべき義務があったのにこれを怠ったとして、遺族の損害賠償請求を認めた高裁判決」, No.173「前立肥大のレーザー手術中、医師の頸椎麻酔薬注入後、患者が呼吸停止、心肺停止に陥り、その後死亡。医師の責任を認めた判決」, No.172「小柄な高齢患者への大腿骨頸部骨折手術後、急性循環不全で死亡。患者遺族の請求を棄却した一審判決を変更し、病院側に慰謝料の支払いを命じた高裁判決」, No.171 「後縦靱帯骨化症除去前方除圧術により患者に重篤な後遺障害が発生。手術の除圧幅について、ガイドラインの内容に照らして不適切であると判断し、市立病院の医師の過失を認めて市に損害賠償を命じた地裁判決」, No.170 「慢性肺血栓塞栓症の診断・治療により病状が軽快し、転医した患者が、転医先の病院で急性増悪期と診断されて血栓溶解療法を受けたところ、患者が脳内出血で死亡。転医先の病院の診断及び療法に過失を認め、遺族の損害賠償請求を認容した高裁判決」, No.169 「遅発型GBS感染症(劇症型・敗血症型)に罹患し、重篤な後遺症が残り、約3年後に死亡。新生児を診察した産婦人科医師の処置及び転送義務ついての過失を否定した判決」, No.168 「PVL患児が脳性麻痺による運動障害を発症。PVL罹患について両親に報告・説明をしなかったとして、医師の報告・説明義務違反及び経過観察・治療義務違反を認めた地裁判決」, No.167 「治療により身体障害1級の後遺症が残った患者が診療録等を示しながらの顛末報告を病院に求めたが、病院は報告をしなかった。病院の診療録等に基づいて顛末を報告する義務違反を認め、患者の慰謝料請求を認めた地裁判決」, No.166 「蕁麻疹患者に対する静脈注射を指示した医師が注射の場に立ち会わず、准看護師が薬剤を誤投与し、患者に重篤な後遺症。医師、准看護師の治療上の過失及び病院の調査・報告義務違反を認めて患者と両親に損害賠償を命じた地裁判決」, No.165「幼児が転倒した際に割り箸をのどに刺して死亡。医師が頭蓋内損傷を予見することは不可能であったとして、病院側の責任が否定された高裁判決」, No.164「結核性髄膜炎に罹患していた女児に重度の脳障害の後遺症が発生。結核性髄膜炎の診断のために必要な検査等を怠ったとして、病院側の損害賠償責任を認めた高裁判決」, No.163「末期癌患者に一般的な医学的知見の裏付けを欠く治療を医師が実施。有効な治療を受けられるという患者の期待権侵害を認め、医師に損害賠償義務を命じた地裁判決」, No.162「気管支喘息の重積発作で入院した患者から気管内チューブを抜管し、筋弛緩剤を投与して患者を死亡させた医師が殺人罪で起訴。法律上許容される治療中止に当たらないとした最高裁判決」, No.161「医師が気管支喘息の患者に気管支拡張剤を処方して患者に不整脈が悪化。処方自体についての債務不履行は否定し、薬剤の副作用についての医師の説明義務違反を認めた判決」, No.160「医師が、喘息患者の発作に際し、当該患者がステロイド常用状態にあることに気付かずに交感神経刺激剤を吸入させたところ、患者が死亡。医師の問診義務違反を認めて遺族の請求を認容した地裁判決を取り消して、請求を棄却した高裁判決」, No.159「胃透視検査の際に投与されたバリウムが患者の腸内に滞留した結果、S状結腸に穿孔を発症。医師が検査後に下剤を投与しなかったことについて過失を認めた高裁判決」, No.158「健康診断の採血時に患者の神経が損傷され、RSD又はカウザルギーが発症。患者の損害賠償請求を棄却した一審判決を破棄して、請求を認めた高裁判決」, No.157「遺伝性の難病に罹患した子が生まれる可能性についての両親の質問に対する医師の説明義務違反を認め、医師の勤務する社会福祉法人に対し、出生した難病の子の介護費用等の損害賠償を命じた判決」, No.156「39歳の女性がダウン症児を出産。羊水検査の実施依頼に応じなかった点及びダウン症児出産の危険率等を説明しなかった点について医師の過失を否定した地裁判決」, No.155「産婦人科医師が全前置胎盤患者の癒着胎盤を剥離し、大量出血により患者を死亡させたとして、業務上過失致死罪で起訴されたが、医師に剥離を中止して子宮摘出の移行すべき義務はなかったとして無罪を言い渡した判決」, No.154「分娩後患者が子宮頸管裂傷による出血性ショックで死亡。産婦人科医が、分娩介助に当たって、子宮頸管裂傷を見落とし、かつ高次の医療機関への転送義務を怠ったなどとして業務上過失致死罪で起訴された事案。いずれの過失も否定し無罪を言い渡した地裁判決」, No.153「高齢の女性が自宅で意識不明になり、救急車で搬送された後、搬送後の病院で脳梗塞を発症し、重篤な後遺症が残る。病院側の治療処置に不適切な点は認められないとして、病院側の損害賠償義務を否定した判決」, No.152「救急受診時に一過性脳虚血発作と診断された患者が、帰宅後に脳梗塞を発症して後遺症が残る。市立病院の治療処置に不適切な点はないとして、患者の請求を棄却した地裁判決」, No.151「72歳の多発性脳梗塞の入院患者が病室内で転倒し、死亡。看護師が付き添いを怠ったことが過失であるとして、病院の損害賠償責任を認めた高裁判決」, No.150「入院患者が病室内で転倒して胸椎骨折したが医師の見落としで診断に遅れ。しかし、医師の過失と患者の体幹機能傷害との間の因果関係の立証が不十分であるとして患者の請求を棄却した地裁判決」, No.149「前医の誤診により、患者を前医から受け継いだ後医の適切な治療が遅れ、肺塞栓症により患者が死亡。前医と後医両方の過失を認めるとともに、それぞれの勤務する病院の開設者に損害賠償を命じた高裁判決」, No.148「交通事故と医療事故が競合して被害者に後遺障害が発生。被害者に損害賠償金を支払った加害者側保険会社の市立病院側に対する求償請求を認めた高裁判決」, No.147「新生児が敗血症で重度の後遺障害。医師に転院義務違反を認めた地裁判決」, No.146「休診日に緊急来院した急性心筋梗塞の疑いある患者につき、最善の治療態勢のある他院への転送要請が遅れて患者が死亡。市立病院の医師に転送義務違反を認め、患者の請求を全額認容した地裁判決」, No.145「白内障の手術をした患者に網膜剥離が発症し、視力が回復せず視力矯正も不能に。医師に緊急手術をしなかった過失を認め、患者の損害賠償請求を認めた地裁判決」, No.144「白内障手術を受けた患者が術後眼内炎に罹患し左眼を失明。医師の過失を認めた地裁判決」, No.143「医師から癌の告知を受けた患者が、適切な治療を拒否し、その後に死亡。医師にはさらに患者の家族に対してまで癌の告知をする義務はないとした地裁判決」, No.142「酩酊して交通事故を起こして搬送された患者が、医師らの説明・説得に応じず検査の続行を拒否して帰宅後死亡。医師に過失は認められないとした地裁判決」, No.141「看護師が誤って毒物を患者に投与し、高次脳機能障害の後遺症が発生。患者が糖尿病の三大合併症を発症していたこと等を考慮して、平均余命より短い余命での損害賠償を認定した判決」, No.140「肝硬変の患者への投与薬剤についての保険適用の便宜上、病名を肝炎として診療を継続。医師が正しい病名を失念した結果、肝細胞癌の発症を看過し患者が死亡。適切な検査及び治療を行っていれば、発見可能時から5年程度(現実の死亡時よりも3年8ヶ月)の余命が期待できたとして、医師の損害賠償義務を認めた判決」, No.139「豊胸手術後に生じた左右の乳房の高さの差異を修正するため、左胸部を再手術。左胸に二段腹状の段差が発生。再手術時に被膜、瘢痕の除去を十分に行わなかったとして医師の損害賠償義務を認めた判決」, No.138「両胸の豊胸手術後に右胸の創部が開き、シリコンパックを再挿入したところ右胸部膿瘍が発症。再挿入手術適応の判断と滅菌措置に過失があるとして、故人となった医師の相続人に損害賠償義務を認めた判決」, No.137「ポリープ摘出手術を受けた患者が術後9日目に出血性ショックで死亡。医師の過失を否定した高裁判決には採証法則違反があるとして、高裁判決を破棄して差し戻した最高裁判決」, No.136「MRSAで入院患者が死亡。医師の過失を否定した高裁判決には経験則または採証法則違反があるとして、高裁判決を破棄して差し戻した最高裁判決」, No.135「患者が、心房粗動に対するカテーテルアブレーションの治療実施中に死亡。医師が説明義務を怠ったとして、医療法人に慰謝料の損害賠償義務を認めた判決」, No.134「適応のないエンボライゼイションの施術により患者に下半身麻痺の障害。市民病院の医師と市に対して損害賠償義務を認めた判決」, No.133「陣痛促進剤の副作用により胎児が低酸素状態になり出生後に死亡。陣痛促進剤投与後の分娩監視を怠ったとして病院側に損害賠償義務を認めた判決」, No.132「統合失調症の患者に対して鎮静剤を投与後、患者が鎮静剤の呼吸抑制作用により舌根沈下を生じ、窒息死。病院の責任を否定した地裁判決を変更して、病院側の経過観察義務違反を認めた高裁判決」, No.131「チーム医療として手術が行われる場合にその総責任者である医師が,自ら患者やその家族に対して自らの手術について説明しなくとも,説明義務違反の不法行為責任を負わない場合があるとした最高裁判決」, No.130「精神病院に入院中の患者が吐物の誤嚥による窒息で死亡。医師の過失を認定した高裁の判断に経験則違反があるとして控訴審判決を破棄し,更に審理尽くすために差し戻した最高裁判決」, No.129「国立病院で出生した新生児が、MRSAに感染し後遺障害を負う。感染を予見し適切な治療を行う義務を怠ったとして病院側に損害賠償を命じた判決」, No.128「大腸癌切除手術後、患者がカテーテル感染症になり、約7ヶ月後死亡。患者の死期が早まり平穏の日常生活に復帰できなかったことなどにつき、1200万円の慰謝料を含む損害賠償が認められた判決」, No.127「患者が心臓弁膜置換手術後に、低酸素脳症を発症し、その後死亡。医師の術後管理につき、止血及び輸血措置、心タンポナーゼに対する検査、処置について心不全発症防止義務違反を認め、国立病院側に慰謝料の支払義務を認めた判決」, No.126「強直性脊椎骨増殖症の患者が頸椎骨切除手術後に反回神経麻痺による声帯閉鎖に起因する呼吸不全により死亡。術後の呼吸状態の経過観察につき医師に注意義務の懈怠があるとして、病院側に損害賠償義務を認めた判決」, No.125「同種末梢血幹細胞移植のドナーが末梢血幹細胞の採取から1年2ヶ月後に死亡。医師と病院経営法人に対する説明義務違反による損害賠償義務は認め、ガイドラインを発表し、フォローアップ事業を展開する学会の監督義務違反を否定した判決」, No.124「市立病院医師がクモ膜下出血の警告症状を見落とし、措置が遅れたために患者に重度の後遺障害。初診時に腰椎穿刺を行わなかった過失があるとして市と医師に損害賠償義務を認めた判決」, No.123「ギラン・バレー症候群を罹患した患者が航空機で転送後に心停止に陥り、重度の意識障害に。転送時期の判断、転送の際の呼吸管理について転送前の担当医師に過失を認め、病院に損害賠償義務を認めた判決」, No.122「急性白血病の患者の専門医療機関への転送が、休診日との関係で遅れ、転送前に患者が死亡。医師に過失を認めた判決」, No.121「硫酸ストレプトマイシンの筋肉注射により、患者がショック症状が発生し、死亡。医師の損害賠償責任を認めた高裁判決」, No.120「国立病院で感音難聴者に結核治療のため硫酸ストレプトマイシン投与。患者の聴力喪失につき医師の過失を認めた高裁判決」, No.119「県立病院で入院患者がおにぎりを誤嚥して窒息。その後約9ヶ月後に死亡。県と看護師に損害賠償責任を認める判決」, No.118「特別養護老人ホームで入所者がかまぼこ片を誤嚥して窒息。約10ヶ月後に老衰で死亡。老人ホームを運営する社会福祉法人の損害賠償責任を認めた判決」, No.117「大学病院で父親が子に生体腎移植をしたが、治療上の過失により移植が失敗し子が死亡。親としての慰謝料請求は認めるが、ドナーとしての慰謝料請求は否定した高裁判決」, No.116「大学病院で心停止間近の患者に対し、腎臓移植の準備のために大腿部を切開してカテーテルを挿入。患者本人の確定的な承認がない以上違法として、損害賠償請求を認めた判決」, No.115「慢性腎不全の末期患者に対して、県立病院が精神的疾患を理由に長期血液透析を実施せず、患者は死亡。県と医師に患者遺族に対する慰謝料と弁護士費用の支払を命じた高裁判決」, No.114「虫垂炎の手術後に乏尿状態になった患者に対して、医師が過剰な輸液を投与。急性腎不全、肺水腫で患者が死亡した事案で医師の過失を認めた判決」, No.113「抜歯の際、歯科医師が麻酔注射の注射針の選択を誤り、折れた注射針が患者の右上顎部組織内に残存。患者の後遺症を考慮し歯科医師に損害賠償責任を認めた判決」, No.112「歯列矯正歯科治療の契約を患者が治療途中で解除。歯科医師の債務不履行は否定するが治療行為の未履行の部分の治療費の返還義務は認めた地裁判決」, No.111「飲酒中に気分が悪くなった大学生が、国立病院での診療を受けた後、帰宅時には心拍が停止しており、その後の処置でも回復せず急性呼吸不全のため死亡。国立病院側の損害賠償責任を認めた判決」, No.110「受刑者がアルコール離脱症候群から肺うっ血及び腎不全に至り死亡。受刑施設職員と非常勤嘱託医に注意義務違反ありとして、受刑者の遺族に対する国の損害賠償義務を認めた判決」, No.109「69歳の女性が髄膜腫摘出手術中に急性硬膜下血腫が生じ、患者が死亡。閉頭操作及び頭部CT検査の実施の遅延により硬膜下血腫の除去が遅れたとして、病院側に損害賠償責任を認めた判決」, No.108「大学病院で気管切開を受けた食道癌患者が、気管切開術中に失血死。執刀医が、患者の頸動脈を誤って切断した過失があるとして大学側に損害賠償請求を認める判決」, No.107「県立の循環器呼吸器専門病院医師が、患者のC型肝炎ウイルス感染を見落とす。転院先で患者が死亡。県の債務不履行責任を認める判決」, No.106「生後6ヶ月の男児が開業医から転院先の脳外科で開頭手術を受けたが、硬膜外血腫による後遺症が残存。開業医に転送の際の注意義務違反を認め、患者側が逆転勝訴した高裁判決」, No.105「高圧浣腸のミスから人工肛門設置。閉鎖の可能性はあるが、閉鎖手術の選択は酷であるとして、後遺障害を認定。閉鎖手術を選択しなかったことは治癒可能性の機会の放棄として損害賠償額を減額した判決」, No.104「都立病院に医療保護入院中の患者が、鎮静剤投与で容態急変。蘇生後脳症により重度の後遺障害。病院側の過失を認め、損害賠償額の算定にあたっては、医療事故前の患者の症状などを考慮して逸失利益を減額した判決」, No.103「冠状動脈バイパス手術を受けた患者が、術後に腸管壊死になり、死亡。医師の過失を認め、高裁判決を破棄した最高裁判所判決」, No.102「ラトケ嚢胞の全部摘出手術後、14歳男子が髄膜炎、気脳症の合併症で死亡。国立大学病院の責任を認めた判決」, No.101「低酸素状態が続いていた胎児について、急速遂娩実施の遅れにより、重度脳障害の後遺症。医師の責任を認める判決」, No.100「帝王切開出産時の低酸素症により、新生児が重症脳性麻痺に罹患し、その後11歳で死亡。産婦人科医師の過失責任を認める判決」, No.99「急性喉頭蓋炎の患者が低酸素脳症から重度後遺症。最初に診療した個人経営の病院及び転送先の県立病院に対して、定期金賠償を含む損害賠償の支払いを命じた判決」, No.98「女児患者が麻酔薬の過剰投与で重篤な後遺障害。病院側に将来の自宅介護の費用についてのいわゆる定期金賠償を命じる判決」, No.97「入院中の患者に床ずれ(褥瘡)が発症し、その後腎不全で死亡。病院側に損害賠償を命じる判決」, No.96「市立病院の入院患者の気管に挿入したカニョーレが移動し、患者が死亡。市に損害賠償を命じる判決」, No.95「市立病院が腰椎骨折患者につき、HIV感染者であることから手術的治療を回避。医学的根拠のない差別的取扱による慰謝料の支払いを市に命じる判決」, No.94「救命救急センターである市立病院が、交通事故で重傷を負った患者の受け入れを拒否しその後患者が死亡。市に不法行為責任を認めた地裁判決」, No.93「不妊治療を受けていた患者の子宮筋腫核出術の際、患者の体内にガーゼを残置。その後も3年間不妊治療を継続していた大学病院の責任を認める判決」, No.92「帝王切開の際、医師が手術用の縫合針を妊婦の子宮内に残置。大学病院側の責任を認める判決」, No.91「横紋筋肉腫の患者への放射線治療から、患者の脳幹部に放射線障害が発症して死亡。病院の損害賠償責任を認める判決」, No.90「慢性肝炎の患者が併発した食道静脈瘤破裂により死亡。医師の過失を認める判決」, No.89「人間ドックの便潜血検査で(+)の反応が出たが、病院は再検査等の受診を促さず、その後受診者は癌で死亡。病院の損害賠償責任を認める判決」, No.88「人間ドック検査で癌の疑いがある病変を医師が発見しながら、告知や検査を失念し、その後患者が癌で死亡。延命利益喪失を理由とした慰謝料を患者遺族に支払うよう医師側に命じた判決」, No.87「歯周病治療で歯科医師が患者の24歯全部を大幅に削合。医師の損害賠償責任を認めた判決」, No.85「インフルエンザの症状を訴えて医師の診察を受けた患者に対し、静脈注射をしたところ、患者がショック状態となって死亡。医師の過失を認め損害賠償責任を認めた判決」, No.84「腰痛捻挫等の症状のある患者に対し治療のため投薬がなされたところ、ショックを起こして心臓停止に至り、右股関節運動障害の後遺症を負う。投薬をした医師に損害賠償責任を認めた判決」, No.83「主治医が抗がん剤を過剰投与し患者が死亡。私立大学附属病院の耳鼻咽喉科科長兼教授にも業務上過失致死罪の成立を認めた最高裁判決」, No.82「看護師による電気メス器ケーブルの誤接続による熱傷から患者の右下腿部切断。執刀医師の刑事責任を否定した高裁判決」, No.81「内視鏡を使用した手術において右手総掌側指神経を損傷し複合性局所疼痛症候群(CRPS)タイプIIを発症させた場合に、医師に手技上の過失などがあったとして、病院の損害賠償責任が認められた判決」, No.80「生後約9ヶ月の男児に対する内視鏡手術の際、灌流液が体内に漏れ、急性腎不全から重度の後遺障害に。国立病院医師の過失を認め、国及び医師らに損害賠償責任を認めた判決」, No.79「国立病院で手術・退院後に薬剤の副作用で患者が死亡。退院時の情報提供義務違反を認め、国が逆転敗訴の高裁判決」, No.78「新生児が退院後核黄疸に罹患し後遺症。医師の過失を否定した高裁判決を最高裁判所が破棄。産婦人科医に退院時の説明・指導義務違反を認める」, No.77「市立病院看護師の点滴後、泌尿器科受診患者に右橈骨神経不全麻痺が発生。市に損害賠償を命ずる判決」, No.76「人工呼吸器のアラームのスイッチを市立病院の看護師が入れ忘れ、入院中の4歳男児が呼吸不全で死亡。市に損害賠償請求を命ずる判決」, No.75「コンタクトレンズの購入・使用後、左眼に角膜混濁・矯正視力低下の後遺障害。販売、処方に関し、販売会社や眼科医師の過失が認められた判決」, No.74「視野異常が認められた患者について下垂体腫瘍の発見が遅れたとして大学病院及び内科担当医師の過失が認められた判決」, No.73「麻酔剤でのうがいからショック症状に陥り、健忘症候群の後遺症。患者の特異体質によるとして、医師の過失を否定した判決」, No.72「3歳男児がルンバール施術後、嘔吐、けいれんの発作等を起こし、知能障害・運動障害等の後遺症が残った。ルンバール施術と男児の発作及びその後の病変との因果関係を認める最高裁判決, No.70「医師が手術の際、静脈と動脈を見誤って動脈切断。右下肢の切断を余儀なくされた患者が悲観して自殺。病院側に損害賠償責任を認める判決」No.70「医師が手術の際、静脈と動脈を見誤って動脈切断。右下肢の切断を余儀なくされた患者が悲観して自殺。病院側に損害賠償責任を認める判決」, No.69「難病のALS患者が痴呆の症状を伴っており、人工呼吸器装着に関する患者や家族の意思が明らかでなかった場合には、医師が患者に人工呼吸器を装着すべき義務を負わないとした地裁判決」, No.68「医師が末期患者に薬物を注射して患者が死亡。医師による積極的安楽死として許される要件を満たしていないとして、医師に殺人罪を適用。懲役2年、執行猶予2年に処した判決」, No.67「心臓手術の際、放射線照射なしの輸血が行われ、患者が移植片対宿主病(GVHD)を発症して死亡。病院の責任を認め、輸血用血液を供給した日赤の責任を否定した判決」, No.66「宗教上の信念から輸血拒否の意思を表明していた患者の手術で、輸血を実施。病院の損害賠償義務を認めた高裁判決を、最高裁判所も維持」, No.65「国立病院でAVM(脳動脈奇形)の全摘出手術を受けた患者に重篤な後遺障害が生じその後死亡。医師の治療法の選択には過失は無かったが、手術の危険性についての説明義務違反があったとして国に慰謝料の支払いを命じた地裁判決を高裁も維持」, No.64「帝王切開後、患者の同意なく子宮と右卵巣を摘出。患者の夫である医師が子宮摘出に同意をした場合でも、大学病院の過失を認めた地裁判決」, No.63「患者が当初要望していなかった左下顎骨の切除を勧めるにあたり、医師に説明義務違反があったとして、損害賠償を認めた判決」, No.62「シミ治療につき錯誤無効を理由に患者には診療代金の支払義務が無いと認定。更に医師の説明義務違反による医療法人の損害賠償責任を認めた判決」, No.61「睡眠時無呼吸症候群の患者に対するUPPP手術後、患者が死亡。病院の責任を認める高裁判決」, No.60「大学生が国立病院での腫瘍摘出手術後に出血が続き、ショック状態から重度後遺障害。国の責任を認める判決」, No.59「新生児に脳性麻痺の後遺症。分娩誘発剤投与に関する分娩監視義務を怠った市立病院の過失を認定した高裁判決」, No.58「分娩時の過失により胎児が仮死状態で出生、その後死亡。高裁で、医師の責任を認める逆転判決」, No.57「デイサービスを受けていた高齢女性が施設のトイレ内で転倒。社会福祉法人に損害賠償義務を認める判決」, No.56「医院でデイケアを受けていた高齢男性が送迎バスを降りた直後に転倒・骨折し、その後肺炎で死亡。医院を設置運営する医師に損害賠償義務を認める判決」, No.55「歯科治療上のミスについて、医療事故の状況の確認や患者への報告・説明をしなかったことも歯科医師の過失であるとの判決」, No.54「患者の死因について遺族に誤った事後説明をした医師に損害賠償義務を認める判決」, No.53「手術後の麻酔薬注入により患者がショック状態、その後死亡。看護師の責任は否定、主治医、病院管理者、病院の責任を認める判決」, No.52「手術後の縫合不全から患者死亡。当直看護師の対応に過失ありとして、医療法人に損害賠償責任を認める判決」, No.51「県立病院の脊髄造影検査で、研修医が尿路血管造影剤を誤注入し患者死亡。研修医に業務上過失致死罪による禁錮10ヶ月、執行猶予2年の有罪判決」, No.50「集中治療室内の2歳男児に対する救急措置が遅れ、全治不明の低酸素性脳症。付き添っていた臨床研修医に業務上過失傷害罪で罰金刑の判決」, No.49「心臓手術を受けた後、MRSA感染症で患者が死亡。病院の責任を認める判決」, No.48「市立病院内の給食でサルモネラ菌に感染し、末期癌患者が死亡。遺族から市に対する慰謝料請求を認める判決」, No.47「小児喘息患者が容態急変して死亡。治療効果の見極めを怠った医師の過失を認めた判決」, No.46「副作用成分が常用量を大幅に上回る薬剤を新生児に処方・調剤。医師と薬剤師の連帯責任を認めた判決」, No.45「妊娠中毒症に罹患していた妊婦が陣痛促進剤の投与などから、出産過程で脳出血を発症し、左半身麻痺などの後遺症。医師らの責任を認める高裁判決」, No.44「市立病院での双子の分娩で、第二子が重度の仮死・無酸素脳症で出生し、その後死亡。医師に人工破膜の処置上の過失を認め、市と医師に損害賠償を命じる地裁判決」, No.43「同室の患者による殺人事件で、医師に安全配慮義務違反ありとして病院の責任を認める判決」, No.42 「県立精神病院に措置入院中の精神障害者が無断離院して通行人を殺害。県の責任認める高裁判決を最高裁も維持」, No.41「心臓手術中に人工心肺装置の送血ポンプのチューブに亀裂が生じ、空気混入で患者が脳梗塞に。送血ポンプの製造会社に警告義務違反、市立病院の臨床工学技士に安全性保持義務違反があったとして、製造会社と市に損害賠償を命ずる高裁判決」, No.40「子供が触れて閉じ始めた病院廊下の防火扉に、歩行不自由な高齢女性入院患者が接触して転倒・骨折。患者の既往症を減額理由とせず病院に損害賠償を認めた判決」, No.39「医師の過失と患者の死亡との因果関係が証明されない場合でも、適切な医療がなされていれば、救命できた相当程度の可能性がある場合、過失ある医療をした医師は損害賠償責任を負うとした最高裁判決」, No.38「ボルタレンとステロイド剤の併用投与後、患者が出血性胃潰瘍を発症し、その後死亡。県立病院担当医師に副作用についての検査義務を怠った過失を認め、県に損害賠償を命じた高裁判決」, No.37「人間ドックの健康診断で癌の可能性説明せず。病院の過失を認める地裁判決」, No.36「末期がん患者につき家族への告知をしなかったことが医師の診療契約に付随する義務違反とする最高裁判決」, No.35「国立大学医学部付属病院耳鼻咽喉科で耳の治療を受けた患者が点耳薬の副作用により難聴。医師に添付文書記載の注意事項を守る義務違反等の過失ありとの地裁判決」, No.34「薬剤添付文書記載の副作用が発症して患者失明。薬剤を投与した医師の過失を否定した高裁判決を、最高裁判所が破棄差戻。」, No.33「患者が子宮温存の希望の有無を表明していない場合でも、平成3年当時の最善の治療法である子宮摘出手術だけでなく、子宮温存の代替的治療法の説明義務ありとした高裁判決」, No.32「乳がん手術にあたり、平成3年当時未確立の乳房温存療法についても医師の説明義務を認めた最高裁判決」, No.31「交通事故での入院中に被害者が死亡し、事故と医療過誤が競合した遺族の請求に対し、判決は病院の過失を否定し、交通事故加害者の損害賠償の範囲を限定した」, No.29「昭和49年12月に出生した未熟児が未熟児網膜症に罹患。最高裁判所で破棄差し戻しされた結果、当時の医療水準を前提として、医療機関の注意義務違反を認める高裁判決」, No.27「夜間救急患者につき、検査せず心筋梗塞を肝臓疾患と誤診し患者死亡。診療契約上の債務不履行責任を高裁が認定。遺族が逆転勝訴」, No.26「外頸動脈海綿静脈洞瘻を内頸動脈海綿静脈洞瘻と診断して行った手術について、当時の医療水準上、医師に注意義務違反なしとの判決」, No.24「妊娠月数の診断を誤り、危険な中絶手術により患者失血死。医師に有罪判決」, No.23「頸部硬膜外注射の後、局所麻酔剤反応により患者死亡。救急蘇生措置の過失を認め、医師を罰金刑とした一審の判断を控訴審も維持」, No.22「国立大学医学部付属病院で心臓バイパス術の後、真菌性眼内炎を発症して患者が両眼失明。患者遺族の国に対する損害賠償請求を一部認容」, No.21「糖尿病性足壊疽により左足関節部切断。病院側の過失を認定。一部過失相殺」, No.20「看護師の誤薬投与による死亡事故。医師法上の警察への届出義務は合憲として、都立病院院長に対する医師法違反の有罪判決を最高裁も維持」, No.19 「B型肝炎罹患原因が集団予防接種との高裁判断。国に対する慰謝料請求認容」, No.17「スキルス胃癌死亡患者について、内視鏡検査を実施した医師が適切な再検査を行えば、延命の相当程度の可能性があったと判断。最高裁が1,2審判決を破棄」, No.16「肺癌確定診断のための検査を怠った県立がんセンター担当医師と県に対し、癌死亡患者の延命の可能性を奪ったことの責任を認めた一審判決を高裁も維持」, No.15 「気管内挿管の抜管後の気道確保について医師の過失を認定。高裁判決を破棄」, No.14 「開業医に転送義務違反を認定。急性脳症患者の請求を棄却した高裁判決を最高裁判所が破棄差戻し」, No.13 「県が設置した2次救急病院で、交通事故患者が外傷性急性心タンポナーデにより死亡。県の責任を認定」, No.12 「大学病院での不妊治療で排卵誘発剤の副作用により後遺障害。病院側の説明義務違反を認定」, No.10 「双子出産後MRSA感染から低酸素脳症により重度後遺障害。大学病院にバンコマイシン投与が遅れた過失を認定」, No.9 「ガラス片で腕に創傷を負い、救急搬送された患者を入院治療した病院に、受傷翌日までに整形外科を受診させるべき注意義務を認定」, No.8 「脳腫瘍開頭手術後患者が脳梗塞発症で死亡、治療方法の選択、決定段階における医師の過失、説明義務違反、術後脳梗塞の発見、治療上の注意義務違反を認定」, No.6 「糖尿病患者への輸液不十分、IVH抜去後放置で患者死亡、病院と医師に損害賠償」, No.5 「膝関節手術後の点滴過剰投与で患者が死亡、医師に有罪(執行猶予付禁錮刑)判決」.
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